○稲敷市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年9月30日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって消防団及び当該事業所等との協力体制を強化し、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認めた事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、行政区長等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、消防関係法令等に違反していないと認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等における事業所の資機材、訓練場所及び分団施設用地の提供など、消防団の活動に協力している事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(交付申請及び推薦)

第4条 消防団協力事業所としての認定及び消防団協力事業所表示証の交付を受けようとする事業所等は、稲敷市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 消防団長等は、消防団協力事業所として適当と認める事業所等について、稲敷市消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。

(認定及び表示証等の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請又は推薦があったときは、その内容を審査し、消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に稲敷市消防団協力事業所(認定・不認定)通知書(様式第3号。以下「認定・不認定通知書」という。)により通知し、消防団協力事業所表示証交付書(様式第4号)及び消防団協力事業所表示証(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、消防団協力事業所として認定した事業所等の所在地が他の市町村にある場合は、当該事業所等が所在する市町村の長と協議の上、連名で消防団協力事業所表示証を交付することができる。

3 市長は、審査の結果、認定基準に適合しないと認めたときは、申請者又は推薦者及び推薦を受けた事業所等に対し、認定・不認定通知書により通知するものとする。

(消防団協力事業所表示証の表示)

第6条 消防団協力事業所は、第8条第1項に規定する表示有効期間に限り、表示証を表示することができる。

2 消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、前条第2項の規定により、第1項の表示の他に、当該事業所等が所在する市町村等の名称を併せて付することができる。

3 消防団協力事業所表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 消防団協力事業所表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる消防団協力事業所表示証の様式については、前条第1項に規定する消防団協力事業所表示証のほか、当該消防団協力事業所表示証の寸法を縦横同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 消防団協力事業所表示証の交付に際して、市長は、稲敷市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第6号)を備え付け、消防団協力事業所表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、表示の有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 消防団協力事業所表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

(認定の更新)

第9条 消防団協力事業所は、認定の更新を希望するときは、前条第1項に規定する表示有効期間を経過する前に、稲敷市消防団協力事業所認定継続申請書(様式第7号)により、市長に申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請内容が第3条に規定する認定基準に適合するかどうかについて、審査を行うものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、認定基準に適合していると認めたときは、認定を更新し、当該消防団協力事業所に対し、稲敷市消防団協力事業所認定継続通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれか(以下「認定取消事由」という。)に該当する場合は、当該認定を取消すことができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第3条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき。

(3) 前条第1項の規定による認定更新の申請がないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、消防団協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 市長は、認定取消事由に該当すると認めた消防団協力事業所に対し、稲敷市消防団協力事業所認定取消及び表示証返還通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(消防団協力事業所表示証の返還)

第11条 前条の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、第6条に規定する表示証の表示を中止し、速やかに消防団協力事業所表示証を市長に返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第12条 市長は、消防団協力事業所の名称、稲敷市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(所掌)

第13条 この告示に関する事務は、消防主管課において所掌する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、消防団協力事業所表示制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年9月30日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)