○稲敷市総合教育会議運営要綱

平成27年9月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、稲敷市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(所掌事項)

第3条 会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じている、被害が生ずるおそれがあると見込まれる等の緊急の場合に講ずべき措置

(4) 前3号に係る構成員の事務の調整

(会議)

第4条 会議の招集は、市長が会議の日時、場所及び会議に付するべき事件をあらかじめ通知して行う。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に対して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議は、緊急を要する場合には、市長と教育長だけで開催することができる。

4 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

5 会議の議事進行は、市長が行う。

(意見聴衆)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認められるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれのあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(傍聴の手続)

第7条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会前に、自己の氏名及び住所を受付簿に記入し、入室しなければならない。

(傍聴できない者)

第8条 次の各号に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴の制限)

第9条 市長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第10条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、会議を非公開とする決定がなされたとき、又は市長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(議事録)

第12条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、第6条ただし書きの規定により非公開とした部分を除き、稲敷市公式ホームページに掲載するものとする。

(事務局)

第13条 会議の庶務は、秘書担当課において処理する。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。

この告示は、平成27年9月30日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市総合教育会議運営要綱

平成27年9月30日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)