○稲敷市資金管理運用要綱
平成27年9月30日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、稲敷市の保有する資金(以下「資金」という。)の管理及び運用の基準について、法令に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(資金の定義)
第2条 この告示において資金とは、次のとおりとする。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金
(4) 一時借入金等
(資金管理運用会議)
第3条 預託先金融機関に破錠懸念が生じた場合等の緊急対応措置の検討その他資金の管理運用に関する基本的な事項を調査検討するため、資金管理運用会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は副市長、行政経営部長、市民生活部長、保健福祉部長、土木管理部長、会計管理者及び企画財政課長で構成する。
3 会議の議長は、副市長とする。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に第2項に規定する構成員以外の者を出席させることができる。
5 会議は、年1回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。
6 会議の庶務は、会計課において行う。
(資金管理運用の基本原則)
第4条 資金の管理及び運用をするに当たっては、原則として次のとおりとする。
(1) 元本の安全性を最重要視し、元本回収に確実性がある運用方法等によること。
(2) 支払い準備金及び事業資金の確保に留意し、これに支障のない範囲で行うこと。
(3) 前2号に反しない範囲内で資金の効率的な運用を図ること。
(会計管理者の責務)
第5条 会計管理者は、法令に定めるもののほか、基準に基づきその保管現金について預託先、預託金額及び預託方法を決定し、資金を管理及び運用する。
(歳計現金等)
第6条 歳計現金及び歳計外現金(以下「歳計現金等」という。)は、指定金融機関等へ普通預金として預金することを原則とする。
2 歳計現金等に余裕金が生じたときは、金融機関が扱う元本の回収が確実な定期性の預金による運用を行う。
3 歳計現金等に不足が生じたときは、下記のいずれかを資金繰りや金利条件を勘定した上で資金を確保する。
(1) 基金の繰替
(2) 金融機関からの一時借入
(3) 保有する債券を活用した低利調達
(基金)
第7条 基金は、金融機関が扱う元本の回収が確実な定期預金、普通預金又は債券による運用を行う。
2 債券によって行う場合は、以下のものを保有対象とする。
(1) 国債
(2) 政府保証債
(3) 地方債
(4) 特別の法律により設立された法人の発行する債券
3 基金の運用は、1年を超えて行うことができる。
4 債券や定期性預金等での運用を行う場合は、満期償還期限の保有を原則とする。ただし、下記の場合に限り、運用中の預金の解約、債券の売却を行うことができる。
(1) 金融機関の経営状況の悪化や債券の発行体の信用力の悪化に伴う損失を回避する場合
(2) 資金需要や目的に従って基金を取崩す場合
(3) 効率性を確実に向上させるため、商品の入れ替えを行う場合
5 債券での運用を行う場合には、購入する債券は、最終利回りが高いものを優先し、額面同額又は額面同額以下に限らず、額面超過額も購入できるものとする。この場合において、基金の元本を確保するために、額面超過部分について、その額に達するまで、利払い金を順次元本に組み入れるものとする。
6 会計管理者が保管すべき基金は、定額運用基金を除いて一括管理及び運用を行う。
7 運用収益の配分は、基金残高の割合で按分し、各基金に振り分けをする。
(一時借入金)
第8条 一時借入金の管理運用は、歳計現金等の例による。
(金融機関の選択)
第9条 資金の預託先は、原則として指定金融機関及び収納代理金融機関とし、その選択に当たっては、健全性、収益性、流動性等財務諸表の各項目の数値、格付け機関による格付け、株価、相殺規定、預金保護策の有無等を参考に総合的に検討する。
2 会計管理者は、預託先金融機関の経営状況等を把握するため、金融機関の開示情報の収集、報道等第三者による情報を随時把握し、破綻が懸念される場合、資金の運用管理に重大な影響があると認めるとき又は資金の預託先として不適格と判断した場合は、その金融機関を市長に報告する。
3 市長は、前項の規定による報告があったときは、会議に諮問し、対応策を決定する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第75号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。