○稲敷市支所及び地区センターの設置及び管理に関する条例
平成27年12月25日
条例第34号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び同条同項に規定する出張所として地区センターを設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
稲敷市東支所 | 稲敷市結佐1545番地 | 稲敷市全域 |
2 地区センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
稲敷市新利根地区センター | 稲敷市伊佐津3239番地1 | 稲敷市全域 |
稲敷市桜川地区センター | 稲敷市須賀津208番地 | 稲敷市全域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月24日から施行する。
(稲敷市ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の廃止)
2 稲敷市ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第94号)は、廃止する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。