○稲敷市支所及び地区センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び同条同項に規定する出張所として地区センターを設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

稲敷市東支所

稲敷市結佐1545番地

稲敷市全域

2 地区センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

稲敷市新利根地区センター

稲敷市伊佐津3239番地1

稲敷市全域

稲敷市桜川地区センター

稲敷市須賀津208番地

稲敷市全域

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年5月6日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月24日から施行する。

(稲敷市ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 稲敷市ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第94号)は、廃止する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市支所及び地区センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月25日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月25日 条例第34号
平成29年3月24日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第6号