○稲敷市生活困窮者自立支援法施行細則
平成27年10月16日
規則第42号
(趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給期間の延長)
第3条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、省令第12条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給の期間の延長を希望するときは、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第4条 受給者は、家賃の額の変更等により給付金の額を変更する必要が生じたときは、住居確保給付金支給変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(就職届等)
第5条 受給者は、期間の定めのない労働契約又は6箇月以上の労働契約により就職した場合は、常用就職届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
(支給の停止)
第6条 受給者は、公共職業安定所から職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金の受給を受けることが決定した場合は、住居確保給付金支給停止届(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。