○稲敷市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年10月16日

規則第42号

(趣旨)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給の決定)

第2条 市長は、省令第13条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給の申請を受けた場合は、その内容を審査し、生活困窮者住居確保給付金の支給が適正であると認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第1号)により、生活困窮者住居確保給付金の支給が適正ではないと認めたときは、住居確保給付金不支給通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知しなければならない。

(支給期間の延長)

第3条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、省令第12条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給の期間の延長を希望するときは、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、期間の延長を認めたときは、住居確保給付金決定通知書(期間(再)延長)(様式第4号)により、当該受給者に通知しなければならない。

(支給額の変更)

第4条 受給者は、家賃の額の変更等により給付金の額を変更する必要が生じたときは、住居確保給付金支給変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、住居確保給付金支給変更決定通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知しなければならない。

(就職届等)

第5条 受給者は、期間の定めのない労働契約又は6箇月以上の労働契約により就職した場合は、常用就職届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けた場合は、その内容を確認し、同項の就職に伴い当該受給者の収入額が基準額及び当該受給者が賃借する住宅の1箇月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときは、生活困窮者住宅確保給付金の支給を中止し、その旨を住宅確保給付金支給中止通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知しなければならない。

(支給の停止)

第6条 受給者は、公共職業安定所から職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金の受給を受けることが決定した場合は、住居確保給付金支給停止届(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けた場合は、住居確保給付金支給停止通知書(様式第10号)により、当該受給者に通知しなければならない。

3 第1項の職業訓練受講給付金の受給が終了し、生活困窮者住居確保給付金の支給の再開を希望する者は、住居確保給付金支給再開届(様式第11号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出を受けた場合は、その内容を審査し、生活困窮者住居確保給付金の支給の再開が適正であると認めたときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第12号)により、当該届出をした者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年10月16日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)