○稲敷市一般不妊治療費助成事業実施規則

平成27年10月23日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、少子化対策の一環として、不妊に悩む夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 一般不妊治療 不妊治療のうち人工授精によるもの(医療保険各法に基づく給付の対象とならいないものに限る。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の精子を妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの

(対象者)

第3条 この規則による助成対象者は、次の要件をすべて満たす夫婦とする。

(1) 夫婦の一方が、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療を受けていること。

(2) 申請日において、市内に1年以上住所を有していること。

(3) 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(助成対象となる治療等)

第4条 助成の対象となる一般不妊治療は、次の各号に掲げたものとする。ただし、結果として人工授精を行わず、治療を中止した場合は助成の対象としない。

(1) 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用

(2) 採精(事前採取も含む。)費用

(3) 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。)

(4) 精子の濃縮、洗浄等に要する費用

(5) 排卵誘発のためのHCG注射

(6) 精子を子宮内に注入するために要する費用

(7) 人工受精後、感染予防のため服用する抗生剤等に係る費用

2 食事代、入院費、文書料、個室料等の治療に関係のない費用は、助成の対象としない。

(助成金の額及び回数)

第5条 助成金の額は、1組の夫婦に対して前条に定める治療に係る本人負担額とし、1年度当たり50,000円を上限額とする。

2 前項の補助金の額について、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。

3 助成の回数は、夫婦1組につき1年度当たり1回とし、通算で2回を限度とする。ただし、本事業による助成金の交付を受けた夫婦が子を得て、その後さらに次の子を得るために治療を行う場合は、そこから再び設置するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療の終了日の属する年度内に、稲敷市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、2月から3月末日までの間に治療が終了した場合は、治療の終了日から起算して60日を経過する日までに申請をすることができる。

(1) 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(3) 住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明書

(4) 前号の書類により婚姻関係を確認できない外国人住民にあっては、婚姻関係を確認できる文書及び訳文

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を公簿等により確認することができるときには、当該書類の添付を省略させることができる。

(交付決定等)

第7条 市長は申請書を受理したときは、当該申請について審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、稲敷市一般不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(記録の整備)

第9条 市長は、一般不妊治療費の助成の状況等について、記録を整備し保管するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

稲敷市一般不妊治療費助成事業実施規則

平成27年10月23日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)