○稲敷市休日開庁実施要綱
平成27年10月16日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、市民サービスの向上のため、休日に市役所窓口の一部を開庁すること(以下「休日開庁」という。)について、必要な事項を定め、適切な運営を図ることを目的とする。
(開設場所等)
第2条 休日開庁は、稲敷市役所において実施する。
(開庁日)
第3条 休日開庁は、次に掲げる日を除き、すべての日曜日に実施するものとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 電算処理システムの保守点検等の理由により窓口業務を行うことが困難な日
(3) 庁舎の維持管理上の理由により窓口業務を行うことが困難な日
(4) その他市長が必要と認める日
3 前項の決定をしたときは、その内容について市広報誌等により市民へ事前に周知するものとする。
(開庁時間)
第4条 休日開庁の実施時間は、午前8時30分から正午までとする。
(取扱事務)
第5条 休日開庁において取り扱う事務は、別表に掲げる事務とする。
(勤務職員等)
第6条 休日開庁に勤務する職員は、市民生活部市民窓口課、保険年金課、税務課及び収納課の職員のうち、5人以下の範囲で市民生活部市民窓口課長(第9条において「課長」という。)が当該勤務を命じた者とする。
(現金出納)
第7条 休日開庁における手数料等の現金出納は、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)第4条に規定する現金取扱員が、同条に規定する現金出納員及び稲敷市水道事業会計規程(平成20年稲敷市水道事業管理規程第12号)第2条に規定する企業出納員を代行して行う。
(公印の押印)
第8条 第5条に規定する事務に係る文書への公印の押印は、稲敷市の公印に関する規程(平成17年稲敷市訓令第6号)第10条第1項の規定により、当該文書の決裁前に公印を使用するものとする。
(休日開庁実施報告書の作成及び報告)
第9条 休日開庁に従事する職員は、休日開庁の処理件数、収納金額その他実施状況を、休日開庁実施報告書(様式第1号)により、実施日ごとに課長に報告しなければならない。
(休日開庁連絡票の作成及び報告)
第10条 休日開庁に従事する職員は、休日開庁時に処理できなかった事項があった場合には、休日開庁連絡票(様式第2号)により、当該事項を所管する課の長に報告しなければならない。
(主管)
第11条 休日開庁は、市民生活部市民窓口課が主管する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、休日開庁の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第37号)
この告示は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
担当課 | 取扱業務 |
市民窓口課 | 住民票の交付 |
記載事項証明書の交付 | |
軽自動車税用住所証明書の交付 | |
不在住所証明書の交付 | |
戸籍の交付 | |
改正原戸籍の交付 | |
除籍の交付 | |
附票の交付 | |
身分証明書の交付 | |
受理証明書の交付 | |
戸籍記載事項証明書の交付 | |
戸籍届出の受付 | |
印鑑登録 | |
印鑑登録証明書の交付 | |
埋火葬許可書の交付 | |
パスポートの交付 | |
総務課 | 市制施行証明書の交付 |
税務課 | 課税証明書の交付 |
非課税証明書の交付 | |
所得証明書の交付 | |
評価証明書の交付 | |
納税証明書の交付 | |
税務課・収納課 | 市県民税の収納 |
固定資産税の収納 | |
軽自動車税の収納 | |
保険年金課 | 国民健康保険税の収納 |
後期高齢者医療保険料の収納 | |
高齢福祉課 | 介護保険料の収納 |
納付書持参のみ
学務管理課 | 保育料の収納 |
建設課 | 公共物使用料、市道占有料の収納、住宅使用料の収納 |
水道課・下水道課 | 水道料金・下水道料金、負担金、分担金の収納 |