○稲敷市支援調整会議設置要綱

平成27年10月16日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年稲敷市告示38号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定に基づき設置する稲敷市支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 実施要綱第6条第1項のプラン(以下「プラン」という。)の適切性に関する協議

(2) プランの修正及びプラン終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と創出に向けた検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援調整会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援調整会議は、総括者及び構成員をもって構成する。

2 総括者は、保健福祉部長をもって充てる。

3 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。

4 構成員は、次に掲げる機関(以下「構成機関」という。)の関係者とする。

(1) 生活困窮者問題に取り組む民間団体

(2) 公共職業安定所

(3) 社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会

(4) 稲敷市保健福祉部生活福祉課

(5) その他の関係機関

(会議)

第4条 支援調整会議は、原則として毎月1回程度開催する。

2 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が招集する。

3 総括者は、必要があると認めるときは、会議に必要な構成員のみ招集し、開催できるものとする。

4 総括者は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議及び会議の資料は非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 構成員及び前条第4項の規定により会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

2 構成員等は、会議の資料を関係者以外に情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。

(事務局)

第6条 支援調整会議の事務を処理するため、保健福祉部生活福祉課に事務局を置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、総括者が会議に諮って定める。

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

稲敷市支援調整会議設置要綱

平成27年10月16日 告示第57号

(平成27年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年10月16日 告示第57号