○稲敷市ケアプラン点検事業実施要綱

平成27年10月16日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、本市の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及び計画を作成する介護支援専門員(以下「ケアマネージャー」という。)の資質の向上を図ることを目的とする。

(点検の対象)

第2条 点検の対象とするケアプランは、次のとおりとする。

(1) 法第8条第23項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条第25項に規定する施設サービス計画

(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

2 市長は、毎年度、点検の対象とする利用者の範囲、提出文書の内容、点検の実施時期等を定めた実施計画に基づいて点検を実施する。

(点検の実施方法)

第3条 点検は、ケアマネージャーに対して、作成したケアプランに係る次の文書の提出を求めることにより行う。

(1) 利用者基本情報、アセスメント表及び課題分析表

(2) 居宅サービス計画書又は介護予防計画書

(3) サービス担当者会議録及び経過記録

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、ケアプランの点検を実施しようとするときは、ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)により居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、法、介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年茨城県条例第56号)、介護保険制度に関する法令、ケアプラン点検支援マニュアルその他国等の定める基準に基づき、前項の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。

4 点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネージャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

5 市長は、点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該事業所に対して介護報酬の返納を求めるものとする。

6 市長は、点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネージャーの属する事業所への指導が必要と判断したときは、当該事業所への調査及び必要に応じて法第23条に基づく実地指導を行うものとする。

7 市長は、点検の結果をケアプラン点検結果通知書(様式第2号)により事業所に対し通知するものとする。

8 前項の通知により改善を要する事項が見受けられた事業所は、速やかに当該事項の改善を実施するとともに、指定期日までにケアプラン点検に係る改善状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第4条 ケアプラン点検の庶務は、介護保険主管課において行うものとする。

(補足)

第5条 この告示に定めるもののほか、点検事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市ケアプラン点検事業実施要綱

平成27年10月16日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年10月16日 告示第58号
令和4年3月29日 告示第57号