○稲敷市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者、障害者、児童等の一時的行方不明者(以下「要援護者」という。)を、地域支援を得て早期に発見できるよう、関係機関により構築する稲敷市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業(以下「ネットワーク」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市は、ネットワークとして、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(2) 要援護者の捜索活動への協力及び保護活動

(3) 要援護者及び家族への支援

(4) 事業の普及啓発

(関係機関等及び役割)

第3条 この告示において、関係機関等とは、次の各号に掲げる機関等とする。

(1) 協力機関 次に掲げるもので、ネットワークに協力するために市長と協定を取り交わした事業所

 警察署

 消防署

 消防団

 福祉サービス事業所

 輸送事業所

 商工関係機関

 社会福祉協議会

 民生委員児童委員連絡協議会

 その他協力団体

(2) 協力員 ネットワークに協力することに同意した個人

2 関係機関等の役割は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号アの機関

 要援護者の捜索及び保護活動に関すること。

 他の警察署への通報及び照会に関すること。

 地域住民に対するネットワークの周知及び早期活用の促進に関すること。

(2) 前項第1号イからまで及び第2号の機関

 要援護者の捜索及び保護活動に関すること。

 要援護者の情報の提供に関すること。

 地域住民に対するネットワークの周知及び早期活用の促進に関すること。

(利用対象者)

第4条 ネットワークの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住又は滞在する要援護者で、所在不明等から早急に保護を必要とするもの

(2) その他特別な事情から保護又は身元確認を必要とするもの

(事前登録制)

第5条 要援護者の家族等は、要援護者が行方不明となることが予見される場合は、稲敷市SOSネットワーク事前登録届(様式第1号。以下「事前登録届」という。)を市長に提出し、登録することができる。

2 市長は、前項の規定により事前登録届が提出されたときは、稲敷市SOSネットワーク事前登録簿(様式第2号)に登録し、保管しなければならない。

(支援の要請及び終結)

第6条 市長は、警察署及び要援護者の家族等から行方不明発生の連絡があった場合は、稲敷市SOSネットワーク事前登録届又は稲敷市SOSネットワーク捜索等依頼届(様式第3号)の記載をもとに、稲敷市SOSネットワーク捜索依頼書(様式第4号)を作成し、関係機関等に支援要請及び情報提供を行うとともに、防災行政無線等を利用して捜索の協力を呼びかけるものとする。

2 市長は、行方不明者等について必要があるときは、茨城県徘徊高齢者等SOSネットワーク連絡調整事務要領に規定するネットワークを活用し、他の公共団体に協力依頼を行うものとする。

3 市長は、本人発見等により支援要請が終結した場合は、稲敷市SOSネットワーク捜索終結報告書(様式第5号)により関係機関に終結報告を行うとともに、防災行政無線等により依頼解除の連絡を行うものとする。

(個人情報の取り扱い)

第7条 関係機関は、SOSネットワークにより知り得た行方不明者及びその家族等の個人情報を他に漏らしてはならない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)