○稲敷市立学校児童生徒に対する通学定期券等交付要綱

平成27年12月25日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者の負担軽減を図るため、通学定期券等を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 通学定期券等の交付を受けることができる者は、稲敷市内に在住している児童等のうち、次の各号のいずれかに該当する児童等とする。

(1) 学校に旅客運賃を徴して交通の用に供する一般乗合旅客自動車等(以下「交通機関」という。)を利用して通学する児童等

(2) 怪我等のやむを得ない理由で、臨時的に交通機関を利用して学校に通学する児童等

2 前項の規定にかかわらず、区域外就学をする児童等は交付の対象としない。

(交付申請)

第3条 通学定期券の交付を申請しようとする児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、定められた期日までに通学定期券交付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に通学定期券代理購入に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)を添えて児童等の通学する学校の校長に提出するものとする。ただし、年度の途中で転入等により前条第1項の各号のいずれかに該当するようになった児童等の保護者は、速やかに申込書に委任状を添えて当該校長に提出しなければならない。

2 当該校長は、前項における申込書を取りまとめ、通学定期券交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申込書及び委任状を添えて、教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。また、前項ただし書における申込書及び委任状については、申込みがあり次第、遅滞なく申請書に添えて市長に提出しなければならない。

3 通学定期券の交付を受けない者で、怪我等のやむを得ない理由で交通機関を利用した児童等の保護者は、通学費精算交付申請書(様式第4号。以下「精算申請書」という。)により当該校長を経由し、市長へ届け出るものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、申請書を審査し、交付を決定した場合は、通学定期券交付決定通知書(様式第5号)により、不交付を決定した場合は、通学定期券不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 市長は、精算申請書を審査し、交付又は不交付を決定した場合は、通学費精算交付・不交付通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(通学定期券等の交付)

第5条 市長は通学定期券の交付を決定した者に対し、利用開始を希望する日までに、当該校長を経由して交付するものとする。

2 第3条第1項ただし書の申込みについて通学定期券の交付を決定した場合は、速やかに当該校長を経由して交付するものとする。

3 市長は通学費精算の交付を決定した場合は、速やかに指定の口座に振り込むものとする。

(変更の届出及び返還)

第6条 通学定期券の交付を現に受けている児童等が、住所、通学方法、通学校等に変更を生じたときは、異動届(様式第8号)により当該校長を経由し、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の変更により、第2条に掲げる資格を失うこととなったときは、当該校長を経由し、市長へ速やかに通学定期券を返還しなければならない。

(再交付)

第7条 通学定期券の交付を受けている児童等がこれを紛失その他の事由により失ったときは、再交付はしないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、通学定期券等の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(稲敷市立学校児童生徒通学費補助金交付要綱の廃止)

2 稲敷市立学校児童生徒通学費補助金交付要綱(平成25年稲敷市教育委員会告示第2号)は、廃止する。

(平成29年教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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稲敷市立学校児童生徒に対する通学定期券等交付要綱

平成27年12月25日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月1日施行)