○稲敷市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する機関の組織及び運営その他法の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所掌事務)

第2条 前条の機関の名称は、稲敷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(3) その他市長が特別に認めるとき。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の開催)

第7条 会議は、会長が召集する。ただし、会長及び前条第4項に規定する会長の職務を代理する委員のいずれにも欠員が生じた場合又は委員の任期満了に伴う最初の会議の招集は、市長が行う。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は非公開とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、審理担当課において処理する。

(その他運営に関する事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項については、会長が審査会に諮って定める。

(審理員の守秘義務)

第10条 第5条の規定は、法第11条第2項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(弁明書に添付する書面)

第11条 法第4条第1号に規定する処分庁は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 稲敷市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(手数料)

第12条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定する手数料(以下「手数料」という。)の額は、交付に係る同条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)ごとに別表で定める額とする。

2 交付を受ける審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下「審査請求人等」という。)は、手数料のほかに送付に要する費用を納付して対象書面等の写し又は対象電磁記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(納付方法)

第13条 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受けるときに納付しなければない。

2 既に納付された手数料は還付しない。ただし市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(手数料の減免)

第14条 審理員は、第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定により、同条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が、手数料を納付する資力がないと認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(準用)

第15条 前3条の規定は、法第9条第3項を読み替えて適用する法第38条第1項(他の法令で準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行後最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が召集する。

別表(第12条関係)

区分

交付の方法

金額

対象書面等

(両面で複写された用紙については、片面を1枚として手数料を算定する。)

複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したものを交付

日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)まで1枚につき10円

複写機により用紙の片面又は両面にカラーで複写したものを交付

A3まで1枚につき100円

対象電磁的記録

(両面で複写された用紙については、片面を1枚として手数料を算定する。)

複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したものを交付

日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)まで1枚につき10円

複写機により用紙の片面又は両面にカラーで複写したものを交付

A3まで1枚につき100円

稲敷市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)