○稲敷市企業立地促進及び創業支援基金条例

平成28年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 稲敷市における企業立地や創業に対する奨励措置に必要な財源を確保し、もって産業の振興を図り将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、稲敷市企業立地促進及び創業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(稲敷市江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金条例の廃止)

2 稲敷市江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金条例(平成24年稲敷市条例第6号)は、廃止する。

稲敷市企業立地促進及び創業支援基金条例

平成28年3月25日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)