○稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例

平成28年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、法人市民税の課税免除その他必要な事項を定めることにより、市内への本社機能移転及び研究機関等の移転を促進し、雇用環境を整えるとともに魅力ある雇用の場の創出を図り、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定事業者 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第3項の規定により茨城県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者をいう。

(2) 特定業務施設 法第17条の2第3項の規定により茨城県知事から認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に位置付けている法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。

(3) 法人市民税 稲敷市税条例(平成17年稲敷市条例第49号)第23条第1項の規定により同項第3号に掲げる者に対して課税される均等割額及び法人税割額の合算額をいう。

(適用除外)

第3条 次に掲げる認定事業者については、この条例の規定は適用しない。

(1) 市税及び上下水道料金の滞納がある認定事業者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める認定事業者

(法人市民税の課税免除)

第4条 稲敷市税条例の規定にかかわらず、市内において特定業務施設を新設し、又は増設し、法第17条の2第3項の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに当該特定業務施設に係る事業の用に供した認定事業者にあっては、当該特定業務施設に係る事業の用に供した日を含む事業年度から5年度分の法人市民税に限り、1年度1億円を上限として課税免除する。

(申告)

第5条 前条の規定の適用を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申告しなければならない。

(課税免除対象者)

第6条 課税免除を受けることができるものは、認定事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条の規定による申告時において、特定業務施設の所在地が市内にあること。

(2) その他市長が不適当と認めるものでないこと。

(課税免除決定等)

第7条 市長は、第5条の規定により申告されたものについて、課税免除を決定したときは、速やかに当該申告をしたものに通知するものとする。

2 市長は、課税免除の決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要と認めるときは、次に掲げることについて報告を求め、又は調査することができる。

(1) 課税免除の成果

(2) 収支及び決算

(3) 事業内容、所在地等の変更

(4) その他市長が必要と認めること。

(課税免除の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 課税免除の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例

平成28年3月25日 条例第5号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成28年3月25日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第10号
令和4年3月29日 条例第6号