○稲敷市教育センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、稲敷市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、教育の充実及び振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市教育センター

稲敷市佐倉1356番地1

(事業)

第3条 教育センターの事業は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 不登校児童及び生徒への援助及び指導に関すること。

(2) 教育に関する相談及び指導助言に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) その他市教育委員会が必要と認める事業

(職員の配置)

第4条 教育センターに前条で定める事業に必要な職員を置く。

(守秘義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成28年5月6日から施行する。

稲敷市教育センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日 条例第6号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月25日 条例第6号