○稲敷市教育センターの設置及び管理に関する条例
平成28年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、稲敷市教育センター(以下「教育センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、教育の充実及び振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市教育センター | 稲敷市佐倉1356番地1 |
(事業)
第3条 教育センターの事業は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 不登校児童及び生徒への援助及び指導に関すること。
(2) 教育に関する相談及び指導助言に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) その他市教育委員会が必要と認める事業
(職員の配置)
第4条 教育センターに前条で定める事業に必要な職員を置く。
(守秘義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この条例は、平成28年5月6日から施行する。