○稲敷市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則
平成28年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年稲敷市条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の消費生活に関する相談及び苦情を適性かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、稲敷市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 稲敷市消費生活センター
(2) 位置 稲敷市犬塚1570番地1(稲敷市役所内)
(業務)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げる事務に付帯する事務を行うこと。
(開設期日等)
第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条に規定する休日を除く。
(2) 開設時間 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(職員等)
第6条 相談員は、消費生活相談員資格試験に合格した者又は消費生活について識見を有する者のうちから市長が任用する。
2 相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 センター長は、消費者行政担当課長をもって充てる。
(服務)
第7条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、センター長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
3 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(報酬等)
第8条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(稲敷市消費者センターの設置及び運営に関する規則の廃止)
2 稲敷市消費生活センターの設置及び運営に関する規則(平成18年稲敷市規則第10号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。