○稲敷市公共工事中間前払金取扱要綱

平成28年1月29日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)第55条の2に定めるもののほか、市が発注する公共工事の中間前払金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(中間前払金の対象)

第2条 市が中間前払金の支払いを行う工事は、規則第55条及び稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領(平成17年稲敷市告示第66号)第5条第1項の規定により前払金を支払った工事で、1件の請負代金の額が500万円以上の工事とする。

(前払金の対象者)

第3条 市が中間前払金の対象者とすることができる者は、前条に規定する工事の受注者で、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する中間前払金の保証に関する契約(変更契約を含む。)を締結した者(以下「受注者」という。)とする。

(2年度以上にわたる契約における中間前払金)

第4条 市は、工事の履行が2年度以上にわたるもの(繰越明許費に基づく場合を除く。)についての中間前払金の支払いをするときは、当該契約金額の各年度別の支払限度額を基本として、各年度の出来高予定額の10分の2以内の額とする。

2 前項の規定により中間前払金の支払いをするときは、当該契約の各年度別において、次の各号のいずれにも該当した場合を対象とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(部分払との併用)

第5条 規則第56条に規定する部分払をした工事については、中間前払金を支払うことができない。

2 前項の規定にかかわらず、工事の履行が2年度以上にわたる工事(繰越明許費に基づく場合を除く。)については、部分払をした年度以外は、中間前払金を支払うことができる。

(中間前払金の申請等)

第6条 中間前払金の認定手続等については、次のとおりとする。

(1) 受注者は、第2条及び第3条に掲げる要件のいずれにも該当し、中間前払金を申請するときは、中間前払金認定申請書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて、工事担当課へ提出するものとする。

(2) 工事担当課は、中間前払金の申請があったときは、中間前払金の要件を満たしているか認定を行い、中間前払金認定(非認定)通知書(様式第3号)により、10日以内に受注者に通知するものとする。

(3) 中間前払金の認定を受けた受注者は、請求書と保証事業会社が発行した中間前払金保証証書を工事担当課に提出するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市公共工事中間前払金取扱要綱

平成28年1月29日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)