○稲敷市就学援助費交付要綱
平成28年2月1日
教育委員会告示第1号
稲敷市就学援助費交付要綱(平成17年稲敷市教育委員会告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由によって就学困難と認められる児童、生徒又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)(以下「令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対して行う就学援助費(以下「援助費」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、公立の小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に在学する児童、生徒又は就学予定者の保護者並びに市外に住所を有し、稲敷市立学校(以下「市立学校」という。)に在学する児童又は生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 別表で定める要件を満たす者で、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
(援助費の種類)
第3条 交付する援助費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(3) 校外活動費
(4) 入学準備金(市立学校就学予定者の保護者で、市内に住所を有する者に限る。)
(5) 新入学児童生徒学用品費(第1学年に在学する児童又は生徒の保護者であって、前号の交付を受けていない者に限る。)
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病)
(交付額)
第4条 前条第1項各号で定める援助費の交付額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が定めるものとする。
(交付の申請)
第5条 援助費の交付を受けようとする者(要保護者を除く。)は、次に掲げるものを当該年度の4月末日までに児童又は生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度途中の申請については、随時とする。
(1) 稲敷市就学援助費交付申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 世帯員の直近の収入額が分かるものの写し
(3) 借家又は借間の家賃が分かるものの写し
(4) 遺族年金及び障害年金の額が分かるものの写し
(5) 同一敷地内に居住し生計が別である世帯がある場合は、光熱水費の支払いを証明するものの写し
(6) 前各号で定めるもののほか教育長が必要と認めた書類
(援助費の交付期間)
第7条 交付決定を受けた者(以下「認定者」という。)が就学援助費の交付を受ける期間は、次の各号のいずれかの期間とする。
(1) 保護者が学校長に申請書を提出し、教育委員会が当該年度の4月末日までに受理したときは、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(2) 保護者が当該年度の5月1日以降に学校長に申請書を提出したときは、教育委員会が受理した日の属する月の1日から当該年度の3月31日までの期間とする。
(3) 就学予定者の保護者は、第3条第1項第4号に掲げる経費の支払いを教育委員会が認定したときは、認定した日から当該年度の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、転出又は認定の取下げ等の事由が発生した場合は、事由が発生した日が属する月の末日までの期間とする。
(援助費の交付)
第8条 援助費は、第5条第1項の規定により提出された申請書の振込口座に教育委員会が決定した金額を振り込むことにより交付するものとする。
2 援助費は、原則として毎年度7月、12月及び3月に交付するものとする。ただし、第3条第1項第4号の入学準備金は、原則として2月に交付するものとする。
3 年度途中の認定、転出、取下げ又は取消しを受けた者の学用品費及び通学用品費は、当該年度交付額を11で除した金額に認定月数を乗じた金額を交付するものとし、校外活動費及び修学旅行費は、認定月以前に実施されたときは、交付しないものとする。この場合において、当該援助費に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、認定者が学校に納めるべき費用に未納額があるときは、援助費を当該未納額に充当することができる。
(区域外就学者の申請及び交付)
第9条 教育委員会は、区域外就学者(令第9条第1項に規定する者をいう。)の保護者から援助費の申請があったときは、学校所在地又は住所地の市区町村教育委員会に連絡し、所管する教育委員会を決定する。ただし、学校所在地又は住所地の市区町村教育委員会において当該保護者が交付の対象になっていない場合は、市教育委員会において所管する。
(認定の取下げ)
第10条 認定者は、当該認定に係る援助費の交付を受ける事由が消滅したときは、速やかに就学援助認定取下申出書(様式第5号)により認定の取下げを申し出なければならない。
(1) 第2条で定める交付対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前条による申し出を受けたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により援助費の交付を受けたとき。
(援助費の返還)
第12条 教育委員会は、認定者が前条で定める認定の取消し、又は当該児童及び生徒の長期欠席、行事不参加等により援助費の過払いが生じたときは、交付を受けた援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第8号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第11号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
準要保護認定要件
1 前年又は当該年において、次の各号のいずれかの措置を受けた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第295条第1項及び第323条に基づく市民税の非課税又は減免
(3) 法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(4) 法第367条に基づく固定資産税の減免
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
2 上記以外の者で、次のいずれかに該当し、児童又は生徒と生計を一にする世帯の前年又は当該年の年間総収入額が生活保護基準額(年額)の1.3倍以下の場合に認定する。ただし、事業所得の場合は年間総収入額から必要経費を差し引いた所得金額により判定する。
(1) 職業安定所登録日雇労働者
(2) PTA会費、学級費等の減免が行われている者
(3) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(4) 学校納付金の納付状態が悪い者、昼食、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(5) 経済的理由による欠席日数が多い者
(6) その他特別の教育的配慮が必要であると認められる者