○稲敷市創業支援事業審査委員会設置要綱
平成28年3月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 本市における地域の活性化を目的とし、地域産業の発展を図るため、稲敷市創業支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 企業誘致に関すること。
(2) 創業支援に関すること。
(3) 前2号のほか、必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
2 委員会に委員長を置き、副市長を充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、地域振興部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じ会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 委員長は、委員以外の者であっても、必要があると認めたときは、委員会に出席を求めることができる。
(持回り審査)
第5条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持回り審査により過半数の委員の同意をもって委員会の審査に代えることができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員及び関係職員は、委員会において知り得た事項又は職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企業誘致担当課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、行政経営部長、危機管理監、地域振興部長、市民生活部長、保健福祉部長、土木管理部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者 |