○稲敷市生活困窮者家計相談支援事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき実施する、稲敷市生活困窮者家計相談支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業実施主体は、稲敷市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業は、法第2条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、稲敷市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年稲敷市告示第38号)第4条の規定による相談支援の申込みをした者であって、家計の収支の均衡が取れていない等家計に問題を抱えている者を対象とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、厚生労働省が定める家計相談支援事業実施要領に基づき、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 家計表の作成、出納管理等家計管理に関する支援
(2) 公共料金等の滞納債務の分納等に係る事業者との調整
(3) 年金等公的給付、減免制度等の利用支援
(4) 家族、親類等からの支援の調整
(5) 債務整理に関する支援窓口
(6) 貸付のあっせん
(7) 関係機関又は関係窓口との連絡調整
(配置職員)
第5条 家計相談支援を行う者(以下「家計相談支援員」という。)は、原則として厚生労働省が実施する家計相談支援員養成研修を受講し、終了証を受けた者とする。
(その他)
第6条 この告示を定めるもののほか、家計相談支援事業の実施方法については、厚生労働省が示す「家計相談支援事業の運営に関する手引き」(以下「手引き」という。)に定めるところによるものとする。
2 この告示又は手引きに定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。