○稲敷市学校生活支援員設置要綱

平成28年3月29日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、学校生活に適応できない児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、学校生活における児童等への指導及び支援を実施し、もって児童等への安全並びに学校生活の安定及び向上に資するため、学校生活支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(支援員の配置)

第2条 支援員は、児童等への指導が困難な状況が発生している学校のうちから、必要性を考慮して教育長が選定し配置する。

2 支援員の配置人数は、原則として1日当たり2名とする。

(身分及び任用)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員は、次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから、教育長が任命する。

(1) 警察官OBその他防犯活動に関する専門性を有する者

(2) 学校安全に関する諸活動に対する関心と熱意を有する者

3 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第4条 支援員は、配置された学校の校長(以下「校長」という。)の指揮監督のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童等への指導、生活相談及び生活安全に関すること。

(2) 児童等、保護者、教職員等に対する支援に関すること。

(3) 関係機関への連携及び調整に関すること。

(4) 登下校時における巡回指導に関すること。

(5) 事件、事故等の発生に伴う臨時的措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が指示する事項

2 支援員は、学校生活支援員活動日誌(別記様式)を備え、勤務日における活動を記録し、校長へ報告しなければならない。

(服務)

第5条 支援員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 支援員は、その職務の遂行に当たっては、指導室と綿密な連携を図るものとする。

4 支援員は、その職務の遂行に当たっては、この訓令に定めるもののほか、関係法令を順守しなければならない。

(勤務日等)

第6条 支援員の勤務日数は週4日以内とし、勤務時間は、午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、稲敷市立学校管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第12号)第3条で定める休業日には、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、勤務することを要しない。

2 校長は、臨時又は緊急の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、支援員の勤務日及び勤務時間を変更することができる。この場合において、変更後の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり28時間以内となるようにしなければならない。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲敷市学校生活支援員設置要綱

平成28年3月29日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第7号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号