○稲敷市空き家バンク制度実施要綱

平成28年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物をいう。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除く。

 賃借又は分譲を目的として建築された建物

 建築基準法、都市計画法その他の関連法令の規定による居住の用に供することができない建物

 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び同条第3号の規定に該当する者(以下「暴力団等」という。)が所有する建物

(2) 所有者等 空き家及びその土地に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた空き家に関する情報を、市内へ定住を目的として、空き家の利用を希望する者に対してその情報を提供する制度をいう。

(4) 媒介業者 空き家の売買又は賃貸借の契約交渉の媒介を行う業者をいう。

(5) 定住 市の住民基本台帳に住所地を異動させ、かつ、当該住所地を生活の本拠として生活する状態をいう。

(運用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(宅建協会との協定)

第4条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と媒介業者の推薦及び媒介に関する事項について、協定を結ぶものとする。

(空き家バンクへの登録申込み等)

第5条 空き家バンクへの登録を希望する空き家の所有者等は、稲敷市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 稲敷市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) 身分を証明するものの写し

(4) 登録希望対象住宅に係る土地及び建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による登録の申込みを受け、その内容を確認の上、現地調査を行い、適当と認めたときは、宅建協会に媒介を依頼し、決定した媒介業者を稲敷市空き家バンク媒介業者決定通知書(様式第4号)により、当該空き家所有者等に通知するものとする。

3 市長は、空き家バンクへ登録申込みをした空き家が、設定された権利から売却及び賃貸ができない建物等で、登録が不適当と認めるときは、登録を拒否することができるものとする。

4 第2項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。

5 市長は、第2項の規定により登録したときは、稲敷市空き家バンク物件登録通知書(様式第5号)により当該所有者等(以下「空き家登録者」という。)に通知するものとする。

(空き家バンク登録事項変更の届出)

第6条 前条第5項の規定による登録の通知を受けた空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、稲敷市空き家バンク物件登録変更届出書(様式第6号)に変更内容を記載した稲敷市空き家バンク物件登録カードを新たに作成し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受け、空き家の登録事項を変更したときは、稲敷市空き家バンク物件登録変更通知書(様式第7号)により、当該空き家登録者に通知するものとする。

(空き家バンク登録期間延長)

第7条 空き家登録者は、空き家バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、稲敷市空き家バンク物件登録期間延長申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出を受け、空き家の登録期間を延長したときは、稲敷市空き家バンク物件登録期間延長通知書(様式第9号)により当該空き家登録者に通知するものとする。

(空き家バンク登録の抹消)

第8条 市長は、空き家バンクの登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録物件を空き家バンクから抹消するものとする。

(1) 稲敷市空き家バンク物件登録取消届出書(様式第10号)の提出があったとき。

(2) 空き家バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間の延長の申出がなかったとき。

(3) 当該空き家に係る所有権に異動があったとき。

(4) 登録した空き家の情報の内容に虚偽があると認めたとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、稲敷市空き家バンク物件登録抹消通知書(様式第11号)により、当該空き家登録者に通知するものとする。

(空き家バンク登録情報の提供)

第9条 市長は、空き家バンクに登録された空き家の情報(稲敷市空き家バンク物件登録カードに記載された情報をいう。以下「空き家情報」という。)のうち、個人情報を除いた情報を市のホームページ等において公開するものとする。

(利用の登録申込み等)

第10条 空き家情報の紹介を受けようとする者は、稲敷市空き家バンク利用登録申込書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、本市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。

(1) 誓約書兼同意書(様式第13号)

(2) 空き家情報の提供を受けようとする者及び同居しようとする者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 空き家情報の紹介を受けようとする者及び同居人は、暴力団等でない者で、次に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活しようとする者であること。

(2) 空き家を転売及び転貸する意思のない者であること。

(3) その他市長が適当と認めた者であること。

3 市長は、第1項の規定による申込みについて、前項に規定する要件を満たすものと認めたときは、当該申込者を空き家バンクに登録し、稲敷市空き家バンク利用登録通知書(様式第14号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

4 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。

(利用登録者に係る登録事項変更の届出)

第11条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、稲敷市空き家バンク利用登録変更届出書(様式第15号)により、変更内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受け、利用登録の登録事項を変更したときは、稲敷市空き家バンク利用登録変更通知書(様式第16号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録の登録期間延長)

第12条 利用登録者は、空き家バンク利用登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、稲敷市空き家バンク利用登録期間延長申出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる期間は2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出を受け、利用登録の登録期間を延長したときは、稲敷市空き家バンク利用登録期間延長通知書(様式第18号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録者の抹消)

第13条 市長は、利用登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該利用登録者を空き家バンクから抹消するものとする。

(1) 稲敷市空き家バンク利用登録取消届出書(様式第19号)の提出があったとき。

(2) 利用登録の期間満了日を経過しても、登録期間の延長の申出がなかったとき。

(3) 利用登録の内容に虚偽があったとき。

(4) 第10条第2項に掲げる要件を欠く者と認められるとき。

(5) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(6) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、稲敷市空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第20号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(希望物件の交渉、申込み及び通知)

第14条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申し込むときには、稲敷市空き家バンク物件交渉申込書(様式第21号)により、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、稲敷市空き家バンク物件交渉申請通知書(様式第22号)により、空き家登録者及び宅建協会に通知するものとする。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第15条 前条第2項の規定による通知を受けた宅建協会は、希望する物件の当該媒介業者に連絡し、その交渉結果について、稲敷市空き家バンク物件交渉結果報告書(様式第23号)により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約並びにこれらに生じる利益及び損害については、一切これに関与しない。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、空き家登録者又はその媒介を行う者又は利用登録者の間で解決するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市空き家バンク制度実施要綱

平成28年3月31日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 告示第11号
平成29年2月10日 告示第3号
令和4年3月29日 告示第39号
令和4年3月29日 告示第57号
令和5年3月30日 告示第11号