○稲敷市社宅整備促進補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第17号
(通則)
第1条 稲敷市社宅整備促進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、本市において従業員の居住を目的とした住居を新たに整備した法人を補助することにより、市内での社宅の整備を促し、雇用の創出及び定住人口の増加を図ることにより地域振興に寄与することを目的とする。
(1) 社宅 法人が従業員の居住を目的として貸与するため、市内において新築、購入、増築又は改修及び賃借(以下これらを「整備」という。)した住宅であって、完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
(2) 従業員 法人に雇用(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)されている者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 法人格を有する団体であること。ただし、国及び地方公共団体、その関係機関は除く。
(2) 第7条に定める申請時において、稲敷市において納付するべき地方税を滞納していないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(4) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(交付の要件)
第5条 補助金の交付対象となる社宅は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 社宅の整備後1年以内に従業員が居住すること。
(2) 前号の居住する従業員が本市に住民登録すること。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、従業員が居住する社宅1戸あたり20万円とする。ただし、賃借した場合は、従業員が居住する社宅1戸あたり10万円とする。
2 補助金の交付額は1法人につき200万円を限度とする。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 要件確認調査同意書(様式第2号)
(3) 整備しようとする社宅の位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、第7条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の変更交付決定)
第10条 市長は、補助金の額を変更する旨の決定をしたときは、稲敷市社宅整備促進補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、稲敷市社宅整備促進補助金状況報告書(様式第9号)により当該要求に係る事項を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、社宅を整備した日から1年以内に速やかに稲敷市社宅整備促進補助金実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 社宅を新築、購入、増築又は改修する場合は、建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)
(2) 社宅を賃借する場合は、賃貸借契約の内容及び社宅として利用する目的で賃借することが確認できる書類(賃貸借契約書等の写し)
(3) 社宅に居住する従業員の雇用及び住民登録に関する調書(様式第11号)及び賃金台帳、労働者名簿等従業員を証する書類
(4) 社宅に居住する従業員の住民票の写し(発行日から3月以内のもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助額の確定)
第15条 補助金の額の確定通知は、稲敷市社宅整備促進補助金交付額確定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(補助金の支払)
第16条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。
(報告及び調査)
第17条 市長は、必要と認めるときは、次の各号に掲げることについて報告を求め、又は調査することができる。
(1) 補助事業の成果
(2) 法人の収支及び決算
(3) 事業内容、所在地等の変更
(4) その他市長が必要と認めること。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第91号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。