○稲敷市支所及び地区センター管理規則
平成28年4月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市支所及び地区センターの設置及び管理に関する条例(平成27年稲敷市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき支所及び地区センターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 稲敷市東支所、稲敷市新利根地区センター及び稲敷市桜川地区センターにそれぞれ所長を置くことができる。
2 所長の下に係長その他の必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第3条 所長は、上司の命を受け、支所又は地区センターの事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 前2項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(利用時間及び休館日)
第4条 支所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、地区センターの利用時間は、午前9時から午後10時とする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。
2 支所及び地区センターの休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日(支所に限る。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 月曜日(地区センターに限る。)
(適用)
第5条 この規則に定めるもののほか、支所及び地区センターの事務処理については、本庁の例によるものとする。
(事務分掌)
第6条 支所及び地区センターの事務分掌は稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)の例による。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。