○稲敷市本社機能移転等支援事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第9号
(通則)
第1条 稲敷市本社機能移転等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、市内への本社機能、研究機関等の移転に伴う経費の一部を補助することにより、本社機能、研究機関等の移転を促進し、雇用環境を整えるとともに魅力ある雇用の場の創出を図り、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(1) 認定事業者 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の2第3項の規定により茨城県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者をいう。
(2) 特定業務施設 法第17条の2第3項の規定により茨城県知事から認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に位置付けている法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、その認定を受けた日から同日の翌日以後に建物を新設し、又は増設し、法第17条の2第3項の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までに事業の用に供するものをいう。
(3) 市内定住従業者 特定業務施設において雇用されている次の要件のいずれかに該当するものであって、市の住民基本台帳に記載されているものをいう。
ア 期間の定めなく雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
イ 一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて事実上、アと同等と認められること。
ウ 日々雇用されている場合であって、雇用契約が日々更新されて、事実上、アと同等と認められること。
(適用除外)
第4条 次に掲げる法人については、この告示の規定を適用しない。
(1) 市税及び上下水道料金の滞納がある法人
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの告示の適用を受けることが適当でないと認める法人
2 同一認定事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、稲敷市本社機能移転等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請ができる期間は、法第17条の2第3項に規定する茨城県知事から認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の事業期間とする。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 茨城県知事から認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の写し及びその認定を受けたことを証する書類
(3) 茨城県知事へ報告した地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第36条に規定する実施状況報告書及びその添付書類の写し
(4) 移転支援補助金の補助対象となる費用を証する書類の写し
(5) 賃金台帳、雇用者名簿等常時雇用する従業員数を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
3 市長は補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の変更等)
第9条 補助金の交付を受けようとするものが補助金の交付申請額を変更しようとするときは、稲敷市本社機能移転等支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、稲敷市本社機能移転等支援事業状況報告書(様式第8号)により当該要求に係る事項を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、茨城県知事から認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が終了したときは、速やかに稲敷市本社機能移転等支援事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 茨城県知事から認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の終了後に茨城県知事へ報告した施行規則第33条に規定する実施状況報告書の写し
(2) 賃金台帳、雇用者名簿等常時雇用する従業員数を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第15条 補助金の額の確定通知は、稲敷市本社機能移転等支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(補助金の支払)
第16条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。
(報告及び調査)
第17条 市長は、必要と認めるときは、報告及び関係書類の提出を求め、調査することができる。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助の措置の取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(書類の整備等)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保管しなければならない。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
移転支援補助金 | 特定業務施設の新設、増設又は取得に要した経費の2分の1以内(1,000円未満は切り捨て)の額。 (1) 土地取得に要した経費。ただし、江戸崎工業団地における用地取得助成金の交付をうけたものは当該助成金を除いた額とする。 (2) 建物(建物附属設備を含む。)の建設に要した経費。 (3) 構築物、機械装置の設備及びその他必要な経費。 | 上限 2,000万円 |
別表第2(第6条関係)
市内定住従業者雇用促進補助金 | 茨城県知事から認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の事業期間における市の住民基本台帳に記載のある者の数に100万円を乗じた額。 | 上限 1,000万円 |
備考 同一認定事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。