○稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市地域おこし協力隊設置要綱(平成26年稲敷市告示第34号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する稲敷市地域おこし協力隊の隊員(その任期を終えた者を含む。以下「協力隊員」という。)が市内において起業し、又は事業を承継すること(以下「起業・事業承継」という。)を支援することにより、市への定住促進及び市の活力向上を図るため、当該協力隊員に対し、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市の住民基本台帳に記載されており、かつ、概ね1年以上地域協力活動に従事する協力隊員で、任期2年目から任期終了後1年以内に市内で起業・事業承継する者とする。ただし、市税(国民健康保険税を含む。)について滞納がある者及び設置要綱第10条第3号又は第4号の規定により任期途中で解任される者を除く。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、市内での起業・事業承継のために必要な経費で次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費、土地及び建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は150万円を上限とし、協力隊員1人につき1回限りとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて協力隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 事業のために必要な経費に係る見積書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否について決定し、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた協力隊員(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業内容の変更等)

第8条 補助事業者は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る計画を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金変更等承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金変更等承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、第3条各号に掲げる起業・事業承継のための経費の支払が完了したときは、当該完了の日から1月が経過する日又は当該完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業者の住民票の写し(発行日が1月以内のもの)

(2) 収支報告書(様式第9号)

(3) 事業のために必要な経費の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付額確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 提出書類等に虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、第7条第1項の規定により既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第46号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)