○稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市地域おこし協力隊設置要綱(平成26年稲敷市告示第34号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する稲敷市地域おこし協力隊の隊員(その任期を終えた者を含む。以下「協力隊員」という。)が市内において起業し、又は事業を承継すること(以下「起業・事業承継」という。)を支援することにより、市への定住促進及び市の活力向上を図るため、当該協力隊員に対し、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市の住民基本台帳に記載されており、かつ、概ね1年以上地域協力活動に従事する協力隊員で、任期2年目から任期終了後1年以内に市内で起業・事業承継する者とする。ただし、市税(国民健康保険税を含む。)について滞納がある者及び設置要綱第10条第3号又は第4号の規定により任期途中で解任される者を除く。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、市内での起業・事業承継のために必要な経費で次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費、土地及び建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は150万円を上限とし、協力隊員1人につき1回限りとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市地域おこし協力隊員起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて協力隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 事業のために必要な経費に係る見積書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(1) 補助事業者の住民票の写し(発行日が1月以内のもの)
(2) 収支報告書(様式第9号)
(3) 事業のために必要な経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 提出書類等に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。