○稲敷市職員の人事評価実施規程

平成28年5月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく稲敷市職員の人事評価を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 意欲評価、能力評価及び業績評価を人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 意欲評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の姿勢や意欲を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価表 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 人事担当部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 意欲評価及び能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第4号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付与するものとする。

2 意欲評価、能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した意欲、能力及び業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、意欲評価、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の意欲評価、能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、意欲評価、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任した場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価表の保管)

第12条 人事評価表は、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間人事担当課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された意欲評価、能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、所属長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事担当部長及び人事担当課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、意欲評価、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

2 連絡調整会議は評価結果を検証し、必要と認めるときは、その評価結果の調整等を行うことができる。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(稲敷市職員人事考課規程の廃止)

2 稲敷市職員人事考課規程(平成18年稲敷市訓令第1号)は、廃止する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

市長部局

部長相当職

副市長


市長

課長相当職

部長相当職

副市長

市長

課長補佐相当職

課長相当職

部長相当職

副市長

係長相当職

課長相当職

部長相当職

副市長

係員(主査以下)

課長補佐相当職

課長相当職

副市長

教育委員会

部長相当職

教育長


市長

課長相当職

部長相当職

教育長

市長

課長補佐相当職

課長相当職

部長相当職

副市長

係長相当職

課長相当職

部長相当職

副市長

係員(主査以下)

課長補佐相当職

課長相当職

副市長

会計課

会計管理者

副市長


市長

課長相当職

会計管理者

副市長

市長

課長補佐相当職

課長相当職

会計管理者

副市長

係長相当職

課長相当職

会計管理者

副市長

係員(主査以下)

課長補佐相当職

課長相当職

副市長

議会事務局

議会事務局長

議長


市長

課長補佐相当職

議会事務局長

議長

副市長

係長相当職

議会事務局長

議長

副市長

係員(主査以下)

課長補佐相当職

議会事務局長

副市長

監査委員事務局

監査委員事務局長

代表監査委員


市長

課長補佐相当職

監査委員事務局長

代表監査委員

副市長

係長相当職

監査委員事務局長

代表監査委員

副市長

係員(主査以下)

課長補佐相当職

監査委員事務局長

副市長

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

農業委員会会長


市長

課長補佐相当職

農業委員会事務局長

農業委員会会長

副市長

係長相当職

農業委員会事務局長

農業委員会会長

副市長

係員(主査以下)

課長補佐相当職

農業委員会事務局長

副市長

備考(一次評価者及び二次評価者の委任等)

1 一次評価者及び二次評価者のうち、議長は副市長に、代表監査委員は行政経営部長に、農業委員会会長は地域振興部長に委任するものとする。

2 稲敷市農業公社に派遣された職員については、農政課長を一次評価者とし、地域振興部長を二次評価者として人事評価を行うものとする。

3 一次評価者が不在の場合は、二次評価者が一次評価者となるものとする。

稲敷市職員の人事評価実施規程

平成28年5月31日 訓令第11号

(令和2年6月1日施行)