○稲敷市認知症総合支援事業実施要綱

平成28年7月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する、市が実施する稲敷市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活し続けることができるよう、支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託(以下「事業委託」という。)することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 市民に対する認知症への正しい理解を深めるための普及及び啓発に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族を支援するための社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症に係る医療、介護サービスの構築及び提供に関すること。

(4) 認知症の人の地域での生活とその家族に対する支援体制に関すること。

(5) 認知症初期集中支援チームの活動状況等の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人とその家族に対する支援について必要なこと。

(普及及び啓発)

第4条 市長は、前条に規定する認知症への理解を深めるための普及及び啓発として、認知症ケアパスの作成、認知症サポーター養成等を行うものとする。

(認知症地域支援推進員)

第5条 市長は、前条の規定による事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護の専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療や介護の専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(推進員の業務)

第6条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族等への相談支援に関すること。

(4) 認知症対応力向上のための支援に関すること。

(5) 認知症施策に係る専門的な研修の参画に関すること。

(認知症初期集中支援チーム)

第7条 市長は、本人が認知症になっても住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することができる。

2 支援チームの構成員は、次に定める者とする。

(1) 専門職は、2人以上とし、次のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等医療保険福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者

 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者

(2) 専門医は、1名以上とし、日本老年精神医学若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師

(秘密の保持)

第8条 事業に携わる従事者は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市認知症総合支援事業実施要綱

平成28年7月29日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)