○稲敷市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年7月29日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、稲敷市が在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)を実施し、高齢者が住み慣れた地域で必要な医療・介護を受け、安心して自分らしい生活が継続できるよう、在宅医療と介護サービスとの連携により包括的かつ継続的なサービスが提供される体制を構築するとともに、普及啓発を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 推進事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、市長は、事業の運営の一部を、事業を適切に実施できると認められた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 推進事業は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護の連携にかかる課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談への支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携にかかる関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成30年3月31日までとする。

(平成28年告示第60号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(令和2年告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年7月29日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年7月29日 告示第44号
平成28年10月31日 告示第60号
令和2年3月31日 告示第31号