○稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年7月29日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する生活支援体制整備事業を実施することにより、医療や介護のサービス提供のみならず地域住民をはじめボランティア、民間企業、地縁組織等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供できるような地域づくりを支援し、高齢者の社会参加の促進を一体的に図っていくことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に実施出来ることができると認められた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置事業
(2) 稲敷市地域ささえあい協議会の設置及び運営事業
(生活支援コーディネーター)
第4条 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくため、次のとおり生活支援サービス等の提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)とし配置する。
(1) コーディネーターは、生活支援等サービスに関して次に掲げる活動を行う。
ア 資源開発(地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等)
イ ネットワーク構築(関係者の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等)
ウ ニーズと取り組みのマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動マッチング等)
(2) 活動範囲は市全域とする。
(3) コーディネーターの資格及び要件 地域における助け合いや生活支援等サービス提供実績のある者又は中間支援団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担う事ができる者とする。
(4) その他取組みの実施に関し必要な業務
(協議会の設置)
第5条 生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取り組みにつながることから、市が主体となって、定期的な情報の共有・連携強化の場としての、稲敷市地域ささえあい協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(1) 協議会の構成は、委員15名以内をもって組織し、市、コーディネーター、地縁組織、NPO、民間企業、共同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービス担う事業を行う団体や個人その他市長が必要と認めた者とする。
(2) 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(所掌事項)
第6条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(7) NPO、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換等に関すること。
(秘密の保持)
第7条 協議会構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月28日から施行する。