○稲敷市産地改革チャレンジ事業費補助金交付要綱
平成28年9月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県が定める産地改革チャレンジ事業実施要領(以下「要領」という。)に基づき、事業計画の承認を受けた事業主体について、予算の範囲内において補助金を交付することものとし、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この告示による補助対象事業、補助対象経費、事業主体及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、稲敷市産地改革チャレンジ事業費補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税に相当する額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない部分については、この限りでない。
(補助事業の中止等)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲敷市産地改革チャレンジ事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業及び費用について市の竣工検査を受けなければならない。
3 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、第3条第2項ただし書きに規定する当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業完了後交付するものとする。ただし、市長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、事業費の90パーセントを限度として概算払いをすることができる。
(財産の処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けて購入した施設、機械等は、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、消費税法第58条の規定による帳簿の保存は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 事業主体 | 補助率 |
産地改革チャレンジ事業 【産地育成型】 | 農業者等の組織する団体が自ら行う、「強み」を創り・高める革新的な取組の実現に向けた指導・助言のための外部専門家派遣に要する経費 | 農業者等の組織する団体 | 定額 450千円以内 派遣1回当たり75千円以内 |
農業者等の組織する団体が自ら行う、「強み」を創り・高める革新的な取組に必要な調査・研究、研修、試行等に要する経費 | 農業者等の組織する団体 | 2分の1以内 | |
産地改革チャレンジ事業 【経営体育成型】 | 認定農業者、女性農業士又は青年農業士が自ら行う、「強み」を創り・高める革新的な取組に必要な調査・研究、研修、試行等に要する経費 | 認定農業者、女性農業士、青年農業士 | 3分の1以内 |