○稲敷市介護支援ボランティア制度実施要綱

平成28年9月30日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 介護支援ボランティア制度の実施主体は、稲敷市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会に委託することができるものとする。

(登録の要件等)

第3条 ボランティア活動を行うことができる者は、稲敷市に住所を有する法第9条第1号に規定する介護保険第1号被保険者とし、市が行う研修を修了した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 感染症の疾病がある者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者

(3) 法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

2 前項の市が行う研修について、参加者の費用負担額は無料とする。ただし、研修に必要な資料代等の実費は、参加者の負担とする。

(登録)

第4条 ボランティア活動を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ稲敷市介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)により登録を申請するものとする。

2 市長は、申請者が介護支援ボランティア(以下「ボランティア」という。)として適当であると認める場合は、介護支援ボランティア登録台帳に登録し、申請者に対し、介護支援ボランティア手帳(以下「ボランティア手帳」という。)を交付するものとする。

(登録の抹消)

第5条 市長は、前条の規定により登録したボランティアが第3条各号又は次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を抹消するものとする。

(1) 稲敷市から転出又は死亡したとき。

(2) ボランティア活動の参加を市長が不適当と認めるとき。

(秘密保持義務)

第6条 ボランティアは、その活動に関して知り得た個人情報その他の秘密事項を正当な理由なしに、他に漏らしてはならない。登録の抹消後においても同様とする。

(ボランティア受入機関等)

第7条 ボランティアを受け入れる機関(以下「受入機関」という。)は、市長の指定をあらかじめ受けた介護保険事業を行う施設等(市内に限る。)とする。

2 前項の指定を受けようとする受入機関は、稲敷市介護支援ボランティア事業指定申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、指定の可否を決定するとともに、稲敷市介護支援ボランティア事業指定(却下)決定通知書(様式第3号)により受入機関に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により指定を受けた受入機関が不正な行為を行ったと認められるときは、指定を取り消すものとする。

(評価ポイント)

第8条 ボランティア活動を行ったボランティアに対し、ボランティア活動の実績に基づき介護支援ボランティア評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与するとともに、当該評価ポイントに応じた介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金(以下「交付金」という。)を交付し、介護予防に努める高齢者に対し、介護保険料の実質的な軽減を図るものとする。

2 事業の対象となるボランティア活動は、次のとおりとする。

(1) レクリエーション等の参加支援又は補助

(2) お茶出し、食事の配膳等の補助

(3) 話し相手

(4) イベント等の会場設営又は喫茶等の運営補助

(5) 散歩、草刈り、洗濯物の整理等職員とともに行う軽微かつ補助的な活動

(活動実績)

第9条 受入機関は、ボランティアがボランティア活動を行った際に、活動時間に応じ、ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印するものとする。

2 前項の活動確認スタンプの押印は、ボランティア活動おおむね1時間当たり1個とする。ただし、1日において2時間以上又は2箇所以上の受け入れ機関で活動した場合であっても、1日当たり2個を限度とする。

(事故等)

第10条 受入機関は、ボランティア活動中に事故があった場合は、速やかに、文書で市長に報告しなければならない。

(評価ポイントの付与等)

第11条 市長は、ボランティアが行ったボランティア活動実績について、ボランティア手帳に押印された活動確認スタンプの数に応じて、評価ポイントを付与するものとする。ただし、スタンプ1個につき1ポイントとし、年間50ポイントを上限とする。

2 活動実績及び評価ポイントの翌年度への繰越及び第三者への譲渡は認めない。

(交付金等)

第12条 ボランティアは、前条第1項の規定により付与された評価ポイントに応じて、交付金の交付を受けることができる。

2 評価ポイントの交付金への転換は5ポイント以上からとし、1ポイント100円とする。

3 交付金の交付を受けようとするボランティアは、稲敷市介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付申請書兼請求書(様式第4号)に手帳を添付し、市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、稲敷市介護支援ボランティア評価ポイント交付金交付決定(非該当)通知書(様式第5号)を申請者へ通知するものとする。

(交付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の行為により交付金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した交付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、介護支援ボランティア制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市介護支援ボランティア制度実施要綱

平成28年9月30日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)