○稲敷市地域介護ヘルパー養成研修実施要綱
平成28年9月30日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、介護及びボランティア等に関する基本的な知識及び技術を身に付けることで、助け合い、支え合う地域社会づくりを進めるボランティア又は地域で活動する介護従事者を養成するとともに、家族の介護力の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 茨城県知事の指定を受けた茨城県地域介護ヘルパー養成研修(以下「研修」という。)を事業の内容とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する中学生以上とする。なお、研修を修了した18歳以上(学校に在籍していない者)64歳以下の者は、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年稲敷市告示第14号)第3条第1号ア(イ)に規定する事業に従事することができる。
(費用負担)
第4条 参加者の費用負担額は、無料とする。ただし、研修に必要な資料代等の実費は、参加者の負担とする。
(事業実施の委託)
第5条 この事業の実施については、社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(補足)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。