○稲敷市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、稲敷市の職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は、不当な差別取扱いの禁止に関して、市長が別に定める事項に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

2 職員は、合理的配慮の提供に関して、市長が別に定める事項に留意するものとする。

(所属長の責務)

第4条 職員のうち、所属長(課長相当職及び出先機関の長をいう。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に留意し、障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意するとともに、また、障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、所属する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者及びその家族その他の関係者から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、所属する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、当該問題に迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第5条 職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合、その行為の様態等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。

(相談体制の整備)

第6条 保健福祉部局に、その職員による障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するため相談窓口を設置する。

2 前項に規定する相談窓口は、社会福祉課とする。

3 相談等を行おうとする者は、手紙、電話、FAX、電子メール等任意の方法を用いて、第1項で定める相談窓口に相談を行うことができることとする。

4 相談窓口は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認したうえで、相談対象事案があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を採るものとする。

(研修及び啓発)

第7条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 新たに職員となった者等に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに課長補佐相当職以上の地位にある者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施するものとする。

3 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により、意識の啓発を図るものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

稲敷市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年3月31日 告示第29号

(平成28年4月1日施行)