○稲敷市田舎暮らしお試し住宅事業実施要綱
平成28年10月14日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、市民との交流及び市内での生活を体験できる空き家を活用した住居(以下「お試し住宅」という。)を短期間貸し出すことにより、地域の活性化と本市への移住及び空き家を活用した定住の促進を図ることを目的とする。
(名称、位置等)
第2条 お試し住宅の名称、位置等は次のとおりとする。
名称 | 田舎暮らしお試し住宅「haneyasume」 |
住所 | 稲敷市上須田2588番地 |
構造 | 木造かわらぶき平屋建 |
面積 | 建物132.49m2 敷地753.71m2 |
備考 | 駐車場有り(敷地内) |
(休館日)
第3条 お試し住宅の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(借用資格)
第4条 お試し住宅を借用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に市外に住所を有し、かつ、本市での居住実態がないこと。
ア 本市への移住又は二地域居住を検討している者で、稲敷市移住コーディネーターに移住に関する相談を行っているもの
イ 本市でのワーケーションを検討している者
(3) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号又は第3号の規定に該当する者でないこと。
(4) 未成年者でないこと(同居家族を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、お試し住宅を借用することができるものとする。
(1) 第1条に規定する目的を達成するための事業で使用する場合
(2) 市及び公的機関が行う事業で使用する場合
(3) その他市長が適当と認める場合
(借用申請)
第5条 お試し住宅の借用を希望する者(以下「借用者」という。)は、借用を希望する日の2月前から14日前までに、稲敷市田舎暮らしお試し住宅借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に借用者の身分を証明する書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市職員が業務上使用する場合は、この限りではない。
(借用期間)
第8条 住宅の借用期間は、最長7日とし、年度を超えた貸付は行わないものとする。
2 借用期間開始日は、土日祝日(稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)による休日を含む。以下「土日祝日等」という。)を除いた日とし、満了日が土日祝日等の場合は、翌開庁日とする。
3 借用期間は、第6条に規定する許可書に記載された期間とし、市長が特に必要があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。
4 第6条に規定する許可書に記載された借用期間の満了により終了し、更新は行わないものとする。
5 宿泊を伴わないお試し住宅の借用は、原則午前9時から午後4時30分までとする。
6 借用は、原則1年度中に2回までとし、次の借用までは2月を空けるものとする。
(借用料)
第9条 借用料は無料とする。ただし、飲食費、洗面道具及び衛生用品等の日常消耗品や交通費については、借用者の負担とする。
(借用者の遵守事項)
第10条 借用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第1条に規定する目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 適切な施錠等お試し住宅を善良に管理すること。
(3) お試し住宅の鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。
(4) 火気の取扱い及び水道凍結に十分注意し、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。
(5) 善良な良識をもってお試し住宅を適正に管理するとともに、住宅周辺の除草や清掃を適宜に行い、住環境の整備をすること。
(6) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(7) 借用者は、お試し住宅の借用期間が満了したときは、室内の清掃をし、速やかに住宅の鍵を市長に返却すること。
(8) その他お試し住宅の利用に関し市長が認めるもの
(禁止又は行為の制限)
第11条 借用者は、その借用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 借用者は、宿泊を伴うお試し住宅の使用について、第5条第1項に規定する申請書に記載された者以外に当該お試し住宅を使用させてはならない。
3 借用者は、お試し住宅の増築、改築、移転、改造、模様替え又はお試し住宅の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
4 借用者は、既存の鍵以外の鍵を設置し、又は鍵の複製物を作製してはならない。
(1) 収入を得る目的で事業を営むこと。
(2) 物品の販売、寄付の要請行為その他これらに類する行為を行うこと。
(3) 興行を行うこと。
(4) 猛獣、爬虫類、犬、猫等の動物の飼育をすること。
(5) 文書、図書その他印刷物を配布し、又はお試し住宅の建物に印刷物等を貼付すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これらに類する行為をすること。
(7) 鉄砲、刀剣類、爆発性又は発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(8) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 前各号に定めるもののほか、当該お試し住宅の使用にふさわしくないと市長が認める行為
(お試し住宅の明け渡し)
第13条 借用者は、借用期間満了日及び前条の規定に基づき貸付決定を取り消された場合にあっては、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 借用者は、前項前段の明け渡しをするときには、明渡し日を事前に市長に通知しなければならない。
3 市長は、第1項後段の規定に基づき借用者が行う原状回復の内容及び方法について、借用者と事前に協議をするものとする。
(立入り)
第14条 市長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、借用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 借用者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(設備又は特殊備品の搬入)
第15条 借用者がお試し住宅の借用にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条 借用者は、故意又は過失によりお試し住宅の建物、設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに稲敷市田舎暮らしお試し住宅破損(汚損・滅失)届(様式第5号)を市長に提出し、一切の損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りではない。
2 借用者と第三者の間で生じた問題については、理由の如何を問わず当事者間で問題を解決するものとし、市長は、これに関与しないものとする。
3 市長は、その責によらない火災、盗難等により被った借用者の損害又は当該お試し住宅の貸付を不可能にするような非常事態の発生により被った借用者の損害については、その責任を負わない。
(事故免責)
第17条 お試し住宅が、通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、滞在期間中に住宅の内外で発生した事故に対して、市はその責任を負わないものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、お試し住宅の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月15日から施行する。
附則(平成29年告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。