○稲敷市窓口検討委員会設置要綱

平成28年11月25日

訓令第12号

(設置)

第1条 庁舎窓口サービス全般について、諸問題を含め、さらなるサービスの向上を目的として、稲敷市窓口検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌するものとする。

(1) 庁舎窓口業務における課等の連携に関すること。

(2) 庁舎窓口業務における諸問題等の改善及び検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎窓口に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、委員が委員会を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(推進チーム)

第6条 委員会における所掌事項について専門的かつ幅広い視点から検討を行い、委員会の討議に資するため、又は軽微な所掌事項について協議するため、委員会に窓口検討推進チーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームは、チームリーダー及びチーム員をもって構成し、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(チームの会議)

第7条 チームの会議は、チームリーダーが招集し、主宰する。

2 チームの会議は、委員会に付議すべき議案の調整及び委員長の命を受けた案件の処理を行う。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部市民窓口課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(稲敷市新庁舎窓口検討委員会設置要綱の廃止)

2 稲敷市新庁舎窓口検討委員会設置要綱(平成22年稲敷市訓令第15号)は、廃止する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役職名

職名

委員長

市民生活部長

副委員長

市民窓口課長

委員

保険年金課長

委員

税務課長

委員

収納課長

委員

こども支援課長

委員

高齢福祉課長

委員

社会福祉課長

委員

生活福祉課長

委員

総務課長

委員

東支所所長

委員

新利根公民館長

委員

桜川公民館長

別表第2(第6条関係)

役職名

職名

チームリーダー

市民窓口課長

チーム員

市民窓口課長補佐又は係長

チーム員

税務課長補佐又は係長

チーム員

保険年金課長補佐又は係長

チーム員

収納課長補佐又は係長

チーム員

こども支援課長補佐又は係長

チーム員

高齢福祉課長補佐又は係長

チーム員

社会福祉課課長補佐又は係長

チーム員

生活福祉課長補佐又は係長

チーム員

東支所係長

チーム員

新利根公民館係長

チーム員

桜川公民館係長

稲敷市窓口検討委員会設置要綱

平成28年11月25日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)