○稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成28年11月25日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第2号の規定に基づき、生活保護世帯及び生活困窮世帯(現に経済的に困窮し、最低限度の生活が維持できなくなるおそれがある世帯をいう。以下同じ。)に属する子どもが、生まれ育った環境によって進学及び自立の機会を奪われ、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐため、稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。ただし、法第7条第3項において準用する法第5条第2項及び第3項の規定により、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内において生活保護を受給している世帯及び市内に居住する生活困窮世帯の就学前児童、小学生、中学生及び高校生世代の者とする。

2 前項の規定に関わらず、市長が特に認める場合は対象者とみなすことができる。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 学習支援 高校等への進路相談、学校授業の予習、復習に取り組む習慣つけ等の学び直しを行うための学習教室の開催

(2) 居場所の提供 子どもの日常生活習慣及び社会性の育成に資することができる居場所の提供

(3) 中退防止 不登校や引きこもり等、家庭訪問等による個別の相談の実施

(4) その他 貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援

(利用申込み)

第5条 事業の利用を希望する対象者の保護者は、稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用申込書(様式第1号)により、市長に利用の申込みをするものとする。

(利用の承認等)

第6条 市長は、前条の利用申込書の提出を受けたときは、前条の申込みをした対象者の世帯状況の確認を行ったうえで、当該対象者の事業参加の可否を決定し、その結果を稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用承認通知書(様式第2号)又は稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該対象者の保護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の対象者の世帯状況の確認に当たっては、必要に応じ当該対象者及びその保護者、市職員並びに事業に関する者との協議を行うものとする。

(支援の中止)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を中止することができる。

(1) 他の利用者の利用に支障を来すおそれがあり、稲敷市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年稲敷市告示第38号)第5条に規定する自立相談支援機関の指導に従わない場合

(2) 市外へ転居した場合

(3) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により支援の中止を決定したときは、当該利用者の保護者に対し稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の辞退)

第8条 転居、転校その他やむを得ない理由で事業を利用できなくなった利用者の保護者は、稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用辞退申出書(様式第5号)を市長に提出し、利用を辞退することができる。

(利用の終了)

第9条 事業の利用は、高等学校の卒業又は就職等により自立し、生活が安定することをもって終了するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第79号)

この告示は、令和3年7月15日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成28年11月25日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)