○稲敷市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、稲敷市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江戸崎地区児童クラブ

稲敷市江戸崎甲3277番地1

沼里地区児童クラブ

稲敷市沼田2661番地1

高田地区児童クラブ

稲敷市高田989番地4

新利根地区児童クラブ

稲敷市柴崎229番地1

桜川地区児童クラブ

稲敷市柏木4番地19

あずま東地区児童クラブ

稲敷市佐原下手1番地1

あずま北地区児童クラブ

稲敷市伊佐部1673番地

あずま西地区児童クラブ

稲敷市福田1125番地

(事業)

第3条 児童クラブで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 遊戯及び創作等を通しての児童の育成指導

(2) 児童の育成指導上必要な事項についての保護者との連絡

(3) その他児童の健全育成に必要な活動

(対象児童)

第4条 児童クラブに入所することができる児童(以下「対象児童」という。)は、原則として本市が設置する小学校に在学する児童で、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、学校放課後等において保護者による保育を受けることができないと認められ、かつ、同居の親族その他の者からも保育を受けることができないと認められる者とする。

(1) 居宅外で労働することを常態としている場合

(2) 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合

(3) 前2号に規定するもののほか、特に市長が必要と認めた場合

(入所の許可)

第5条 児童クラブに入所を希望する対象児童の保護者は、市長の許可を受けなければならない。

(入所の優先)

第6条 市長は、前条の許可をするに当たり、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する対象児童を、優先して許可することができる。

(1) 母子家庭又は父子家庭の世帯

(2) 世帯員に、対象児童のほか身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者がおり、その障害がほかの世帯員による介護を常時必要とする程度であるため、当該対象児童の保育が十分に行われないと認められる世帯

(3) 前2号に規定するもののほか、家庭状況等により市長が優先して許可することが必要と認める世帯

2 前項に規定する世帯以外の世帯に属する対象児童については、対象児童の学年が低学年であることを要件に、優先して許可することができる。

(休所等の届出)

第7条 第5条の規定に基づき許可を受けた児童について、児童クラブを休所又は退所させようとする保護者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(負担金)

第8条 入所の許可を受けた対象児童の保護者は、児童クラブの運営に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。

2 負担金の額は次のとおりとする。

区分

1人目(月額)

2人目以降(月額)

8月

8月以外

8月

8月以外

平日のみ利用

5,000円

3,000円

2,500円

1,500円

平日及び土曜日利用

6,000円

4,000円

3,000円

2,000円

3 長期休業期間のみ入所の許可を受けた対象児童の保護者の負担金の額は次のとおりとする。

区分

1人目

2人目以降

夏季休業

7,000円

3,500円

冬季、学年末・学年始休業

2,000円

1,000円

学年末又は学年始休業

1,000円

500円

(負担金の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 保護者の世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき。

(2) 保護者の世帯が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けているとき。

(3) 月を通して児童が通所を休止することについて、あらかじめ市長に届け出たとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除することが必要であると認められるとき。

(許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により入所したとき。

(3) 児童の行動面、健康面で不適当と認められるとき。

(4) 正当な理由なく負担金を滞納したとき。

(5) その他児童クラブにおける集団活動が不適当と認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(稲敷市児童クラブ負担金徴収条例の廃止)

2 稲敷市児童クラブ負担金徴収条例(平成27年稲敷市条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、稲敷市児童クラブ負担金徴収条例の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年9月4日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

稲敷市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)