○稲敷市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成29年稲敷市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、稲敷市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第2条に規定する児童クラブの定員は、次のとおりとする。
名称及び支援の単位 | 定員 | |
江戸崎地区児童クラブ | 第1児童クラブ | 32人 |
第2児童クラブ | 34人 | |
第3児童クラブ | 34人 | |
沼里地区児童クラブ | 40人 | |
高田地区児童クラブ | 40人 | |
新利根地区児童クラブ | 第1児童クラブ | 34人 |
第2児童クラブ | 33人 | |
第3児童クラブ | 33人 | |
桜川地区児童クラブ | 40人 | |
あずま東地区児童クラブ | 第1児童クラブ | 30人 |
第2児童クラブ | 30人 | |
あずま北地区児童クラブ | 40人 | |
あずま西地区児童クラブ | 40人 |
(開所時間)
第3条 条例第2条に規定する児童クラブの開所時間は、学校終業時から午後7時までとする。ただし、稲敷市立学校管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第12号)第3条第1項第2号(日曜日を除く。)から第8号まで及び同条第2項に規定する学校の休業日(当該休業日が次条に規定する休所日に当たるときを除く。)にあっては、午前7時30分から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 児童クラブの休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日に関する法律」という。)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休所日を別に定めることができる。
(1) 就労証明書(様式第2号)
(2) 申立書(様式第4号)
(3) その他保育にかけることを証明する書類
2 市長は、前項の規定により保護者から申込みがあったときは、入所の可否を決定し、次に掲げる書類を通知しなければならない。
(1) 入所を許可することの決定 児童クラブ入所決定通知書(様式第5号)
(2) 入所を許可しないことの決定 児童クラブ入所不許可通知書(様式第6号)
(1) 保護者に変更があったとき
(2) 保護者の住所又は連絡先に変更があったとき
(3) 児童の保育を必要とする状況に変更があったとき
(放課後児童支援員等)
第8条 条例第3条に規定する事業の効果的かつ健全な運営を図るため、児童クラブに放課後児童主任支援員(以下「主任支援員」という。)及び放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置くものとし、必要に応じ補助員を置くことができる。
2 主任支援員、支援員及び補助員を、支援の単位ごとに2人以上配置するものとし、うち主任支援員又は支援員は1人以上配置しなければならない。
3 主任支援員は、児童クラブの合理的かつ能率的な運営に努め、保護者との連絡調整及び支援員に対し必要な指示を行うものとする。
4 支援員は、児童の育成援助の指導に当たるものとする。
(負担金の納付)
第9条 条例第8条に規定する負担金は、各月の末日(ただし、12月にあっては25日とする。)を納期限日(その日が日曜日若しくは土曜日又は祝日に関する法律に規定する休日(この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後における日曜日等以外の日を納期限日とする。)として、納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(稲敷市児童クラブ事業実施規則及び稲敷市児童クラブ負担金徴収条例施行規則の廃止)
2 稲敷市児童クラブ事業実施規則(平成17年稲敷市規則第67号。以下「実施規則」という。)及び稲敷市児童クラブ負担金徴収条例施行規則(平成17年稲敷市規則第68号。以下「負担金徴収条例施行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、実施規則及び負担金徴収条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年9月4日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年12月18日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年3月27日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
様式第3号 削除