○稲敷市シティプロモーション推進委員会設置要綱
平成29年3月24日
訓令第2号
(設置)
第1条 稲敷市の情報発信力を強化するため、稲敷市シティプロモーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) シティプロモーションに関する全庁的取組み方針や手法に関すること。
(2) その他シティプロモーションの推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長は、副市長とする。
(2) 副委員長は、地域振興部長とする。
(3) 委員は、別表に掲げるものをもって構成する。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(委員の任務)
第5条 委員は、稲敷市のシティプロモーション推進に向けて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 全庁的なシティプロモーション推進に向けた取組みに関し、所属する部局等の連絡調整に関すること。
(2) 所属する部局等のシティプロモーションに関する情報の集約及び発信に関すること。
(3) その他シティプロモーション推進に関すること。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会は、稲敷市におけるシティプロモーションを推進するために必要な作業部会を設置することができる。
2 作業部会は、リーダー及びメンバーをもって組織する。
3 リーダーは、地域振興部まちづくり推進課長をもって充てる。
4 作業部会の運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、地域振興部まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 人数 |
稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)第6条第1項で規定する部長から推薦された者 | 各2名 |
稲敷市教育委員会事務局組織規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第5号)第7条第1項で規定する教育部長から推薦された者 | 2名 |
稲敷市議会事務局設置条例(平成17年稲敷市条例第147号)第2条第1項で規定する議会事務局長から推薦された者 | 1名 |