○稲敷市職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成29年3月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、稲敷市職員の再任用に関する条例(平成17年稲敷市条例第26号)及び稲敷市職員の再任用に関する規則(平成17年稲敷市規則第20号)に定めるもののほか、稲敷市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 再任用職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、任命権者が認めるときは、この限りではない。
2 再任用職員の勤務成績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(任用形態)
第3条 再任用職員は、原則として法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職として採用するものとし、その時間数は1週につき15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が行政運営上必要と認める場合にあっては、法第28条の4第1項の規定により、常時勤務を要する職として採用することができる。
(再任用の申出)
第4条 新たに再任用を希望する職員及び再任用の更新を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)は、市長が指定する日までに、再任用申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委員会の設置等)
第5条 再任用の申出のあった職員の任用について審議し、任用事務を適正かつ円滑に行うため、稲敷市職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 教育長、人事担当部長及び人事担当課長
3 前項の規定にかかわらず、委員が定年退職を予定している場合、委員が再任用を希望している場合その他必要と認めるときは、委員長が別に指名する者をもって代えることができる。
4 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
6 選考委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(審議)
第6条 再任用希望職員の任用に当たっては、次に掲げる項目について、選考委員会において審議する。
(1) 勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 保有する資格
(4) 勤労意欲、職務遂行能力
(5) 健康状態
(6) 療養休暇の取得状況
(7) 処分の状況
(8) 常勤職員の配置状況等
(9) その他参考となる事項
(1) 法第16条各号のいずれかに該当する者
(2) 法第28条第1項各号のいずれかに該当する者
(審議結果の報告)
第7条 選考委員会の委員長は、前条の規定による審議結果について市長に報告しなければならない。
(選考結果通知)
第8条 市長は、選考委員会の報告に基づき再任用候補者を決定し、当該候補者に対し、再任用内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定の結果、任用しないことと決定した再任用希望職員に対し、文書によりその旨を通知するものとする。
(内定の取消し)
第9条 市長は、再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用候補者として不適当と市長が認める行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えないと市長が認めたとき。
(3) その他再任用をすることが困難な理由があると市長が認めたとき。
(勤務条件等)
第10条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等については、第6条第1項各号に掲げる事項を総合的に勘案し、決定するものとする。
2 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 退職時に稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)別表第2の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の3級とする。
(2) 退職時に稲敷市就業規則(平成17年稲敷市規則第31号)別表第2の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の1級とする。
(3) 再任用職員が担当する職務の責任、難易度等から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。
(再任用等の辞退の手続)
第11条 再任用候補者は、再任用又は再任用の更新を辞退するときは、人事担当課長を経由して市長に再任用辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。
(退職)
第12条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、所属長を経由して人事担当課長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第13条 再任用職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。
(制度の周知)
第14条 人事担当課長は、関係職員等に対して、あらかじめ再任用制度の概要、勤務条件、手続等を周知するものとする。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、再任用職員の任用事務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
雇用と年金の接続期間表
職員の生年月日 | 年齢 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで | 64歳 |
昭和36年4月2日以降 | 65歳 |