○稲敷市防犯カメラ設置及び運用に関する要綱
平成29年3月10日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市生活安全に関する条例(平成17年稲敷市条例第17号)第3条の規定に基づき、地域の犯罪抑止力を高めて、安全で安心なまちづくりを推進するため、市が設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安定の維持を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、撮影装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、録画された映像をいう。
(管理責任者及び取扱担当者)
第3条 市長は、防犯カメラ及び画像を適正に取り扱うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、防犯カメラの管理を担当する所属の長をもって充てる。
2 管理責任者は、前項の事務を適切かつ円滑に進めるため、所属員のうちから防犯カメラ取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定する。
(管理責任者及び取扱担当者の責務)
第4条 管理責任者は、防犯カメラ及び画像の取扱いを適正に行うため、防犯カメラに関する事務を総括する。
2 管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラの画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の保護のため必要な措置を講ずるものとする。
3 管理責任者等は防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラの設置)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、設置の目的を達成するために必要な最小限の撮影範囲となる場所に設置するよう努めなければならない。
2 防犯カメラの設置場所及び設置台数は、別表に定めるとおりとする。
3 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、当該撮影範囲内の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。
(防犯カメラ操作等の稼働時間)
第6条 防犯カメラ操作時は、毎日24時間行うものとする。
(取扱いの制限)
第7条 管理責任者等以外の者は、防犯カメラを操作し、及び画像を取り扱ってはならない。ただし、管理責任者が許可した場合は、この限りでない。
2 画像は、管理責任者の定める場所で取り扱わなければならない。
(画像の管理及び保存時間)
第8条 画像の保存期間は、画像記録装置に記録されたときから7日間とする。この場合において、保存期間を経過した画像は、防犯カメラに新たな画像を録画することにより消去するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、管理責任者は、画像の保存期間を変更することができる。
3 画像は、撮影した状態のまま編集又は加工をしないものとする。また、これを複製してはならない。
4 管理責任者は、画像の記録媒体を廃棄するときは、破砕、溶解その他の方法により、記録媒体から画像が再生できないようにしなければならない。
(画像の開示)
第9条 画像は、防犯カメラの設置目的以外の目的のために利用しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、第三者に閲覧させ、又は提供することができるものとする。
(1) 法令等の規定に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
4 画像を閲覧し、又は提供を受けた者は、画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
5 前各項に定めるもののほか、画像の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)に定めるところによる。
(苦情の処理)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び画像の取扱いに関し苦情を受けたときは、迅速に対応し、適切に処理しなければばらない。
(庶務)
第11条 防犯カメラの運用に関する庶務は、行政経営部危機管理課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月15日から施行する。
附則(平成30年告示第5号)
この告示は、平成30年3月23日から施行する。
附則(平成31年告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第70号)
この告示は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和3年告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
設置場所 | 設置台数 |
稲敷市江戸崎甲1166―1北東側 (養豚試験場) | 1 |
稲敷市江戸崎甲3194 (江戸崎小学校) | 1 |
稲敷市江戸崎甲4908 (かぼちゃ公園) | 2 |
稲敷市犬塚1570―1 (稲敷市役所前交差点) | 1 |
稲敷市沼田2731―21南東側 (沼田第一橋) | 1 |
稲敷市蒲ケ山134―8南側 (沼里コミュニティセンター付近) | 1 |
稲敷市高田930―1 (認定こども園えどさき) | 1 |
稲敷市荒沼3―1 (江戸崎総合運動公園) | 1 |
稲敷市中山4465―1 (JA稲敷新利根直売所) | 1 |
稲敷市中山4503 (堂前自然公園) | 1 |
稲敷市柴崎8600東側 (堂前自然公園) | 1 |
稲敷市柴崎8843北東側 (県道交差点) | 1 |
稲敷市角崎407―9南側 (角崎交差点) | 1 |
稲敷市下馬渡643南側 (県道交差点) | 1 |
稲敷市柏木古渡18 (古渡交差点) | 1 |
稲敷市柏木3―2 (桜川総合運動公園) | 1 |
稲敷市浮島5020―1 (和田公園) | 1 |
稲敷市飯島1836―3南西側 (大利根東公園) | 1 |
稲敷市結佐3445 (東支所) | 1 |
稲敷市幸田3419北側 (幸田集落センター) | 1 |
稲敷市幸田3651 (小川ストアー) | 1 |
稲敷市佐原組新田1593―2 (あずま生涯学習センター) | 1 |
稲敷市八千石77南西側 (東中学校・図書館交差点) | 1 |
稲敷市上須田3290―4西側 (新利根川河川敷) | 1 |
稲敷市八筋川807―1北東側 (旧新東小学校付近) | 1 |
稲敷市本新52―8 (稲敷大橋東付近交差点) | 1 |
稲敷市阿波839北東側 (大杉神社交差点) | 1 |
稲敷市江戸崎甲2132―3北側 (西町交差点) | 1 |
稲敷市高田2062―7南側 (高田交差点) | 1 |
稲敷市江戸崎甲2678東側 (戸張交差点) | 1 |
稲敷市江戸崎甲3016―3 (JA稲敷本店) | 1 |
稲敷市沼里2376―1 (稲敷IC出入口付近) | 1 |
稲敷市佐倉1257―4北側 (姥神交差点) | 1 |
稲敷市幸田1209―3 (幸田交差点) | 1 |
稲敷市角崎1―3 (角崎狸穴共同利用施設) | 1 |
稲敷市犬塚424―1南側 (沼里第11機場付近) | 1 |
稲敷市伊佐津3208 (新利根多目的広場) | 1 |
稲敷市下根本7927―1南西側 (破竹川橋付近) | 1 |
稲敷市下馬渡826―1南東側 (市道(桜)1―11号線) | 1 |
稲敷市四箇1673―2北側 (市道(桜)1―7号線) | 1 |
稲敷市阿波177 (阿波西部下水処理施設) | 1 |
稲敷市上君山3346 (中郷地区公民館付近) | 1 |
稲敷市須賀津208 (桜川地区センター) | 1 |
稲敷市伊佐津2868 (新利根総合運動公園) | 1 |
稲敷市信太古渡2437 (国道125号線交差点) | 1 |
稲敷市柏木古渡68―6 (市道(桜)2058号線) | 1 |
稲敷市柏木4―14 (桜川総合運動公園) | 1 |
稲敷市西代1193 (北田交差点) | 1 |
稲敷市古渡2353―6南西側 (桜川小学校前県道) | 1 |
稲敷市橋向57―1南西側 (神崎大橋交差点) | 1 |
稲敷市桑山469―1北西側 (浦向交差点) | 1 |
稲敷市松山1210―3南側 (松山交差点) | 1 |
稲敷市阿波1361―1北側 (市道(桜)1―5号線) | 1 |
稲敷市西代1470 (国道51号交差点) | 1 |
稲敷市神宮寺63―1 (神宮寺交差点) | 1 |
稲敷市蒲ケ山2711 (蒲ケ山交差点) | 1 |