○稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成29年3月24日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び施行規則において定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(2) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号二に規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(3) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に指定する事業をいう。

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(イ) 訪問型サービスA 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。

 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。

(ア) 介護予防通所介護相当サービス 旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(イ) 通所型サービスA 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。

(ウ) 通所型サービスC 保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3箇月から6箇月の短期間で行われるものをいう。

 第1号生活支援事業 法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。

 介護予防ケアマネジメント

(ア) 介護予防ケアマネジメントA 介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。

(イ) 介護予防ケアマネジメントB 緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。

(ウ) 介護予防ケアマネジメントC 緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加開始時にのみ行われるものをいう。

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業をいう。

 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う事業をいう。

 地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業をいう。

 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場へのリハビリテーション専門職等の関与をする事業をいう。

 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う事業をいう。

(総合事業の実施方法)

第4条 市長は、総合事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げるいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

2 総合事業のうち、前条第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に規定する事業については、指定事業者により実施するものとする。

(指定事業者の基準等)

第5条 施行規則第140条の63の6第1号イの基準により市が定める基準及び同条第2号の基準により市が定める基準並びに法第115条の45の3第1項の指定に関する手続は、市長が別に定める。

(指定事業者により実施する介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)

第6条 指定事業者により実施する介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額は、別表第1の事業名の欄に定める事業ごとに、同表の単位数の欄に定める単位数に応じ、同表の単価の欄に定める単価を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費)

第7条 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額は、前条の規定により算出した事業に要する費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(利用者が法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項で規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(同条第2項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)である場合にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項で規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の70)に相当する額とする。

2 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、介護予防・生活支援サービスを提供した指定事業者からの請求に基づき、当該利用者に代わり、当該指定事業者に前項に規定する第1号事業支給費を支払うものとする。

3 前項において、市は、茨城県国民健康保険団体連合会に審査及び支払に関する事務を委託して行うものとする。

(介護予防ケアマネジメントの委託費の額)

第8条 地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントに係る事務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合の委託費の額は、別表第2に定める額とする。

(利用料)

第9条 指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の利用者は、当該サービスに係る費用の額から第7条の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除して得た額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。

2 介護予防ケアマネジメントに係る利用料は、無料とする。

3 前各項に定めるもののほか、総合事業に係る利用料については、事業ごとに別に定める。

(支給限度額)

第10条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額について同条第1項の規定により算出した額とする。

2 厚生労働省告示で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について同条第1項の規定により算出した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合には、前項で規定する額を超える額を支給限度額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 市長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給に相当する額を支給する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、政令第29条の2及び第29条の3、法第69条第5項及び稲敷市介護保険条例施行規則(平成17年稲敷市規則第83号)第20条21条の2の規定を準用する。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用手続き)

第12条 居宅要支援被保険者等は、第3条第1号の事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)及び介護保険被保険者証を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者について受給者台帳受給者台帳に登録するとともに、必要事項を介護保険被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

第13条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間、別表第1の訪問型サービスAのアからウまで及び同表通所型サービスAのアについて、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

別表第1(第6条関係)

区分

事業名

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下同じ)別添1の1に定める単位

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める地域区分に応じた訪問介護の単価

訪問型サービスA

ア 1回45分未満の訪問 235単位

イ 1回45分以上60分未満の訪問 255単位

ウ 1回60分以上90分未満の訪問 290単位

エ 初回加算 200単位

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

地域支援事業実施要綱別添1の2に定める単位

単価告示に定める地域区分に応じた通所介護の単価

通所型サービスA

ア 2時間程度の通所型サービス・送迎なし(1回につき) 305単位

イ 送迎加算(片道につき) 25単位

ウ 運動器機能向上加算(1回につき) 30単位

注1 訪問型サービスAのア、イ及びウについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。

注2 訪問型サービスのAのエについて、訪問型サービスA事業所において、新規に訪問型個別計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(訪問事業責任者)が初回若しくは初回の訪問型サービスAのサービスを行った日の属する月に訪問型サービスAを行った際にサービス提供責任者(訪問事業責任者)が同行した場合には1月につき所定単位数を加算する。

注3 通所型サービスAのアについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスAを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。

注4 通所型サービスAのウについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、1月に7回を限度として1日につき所定単位数を加算する。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整体師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

別表第2(第8条関係)

事業名

委託費の額

介護予防ケアマネジメントA

1月につき 4,250円

初回加算 3,000円

委託連携加算 3,000円

介護予防ケアマネジメントB

1月につき 2,550円

初回加算 3,000円

委託連携加算 3,000円

介護予防ケアマネジメントC

1月につき 4,250円

初回加算 3,000円

委託連携加算 3,000円

画像

稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成29年3月24日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)