○稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
平成29年3月24日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、政令及び施行規則において使用する用語の例による。
(サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による指定に係る申請を行う者は、法人(法人の役員、事業所の従業者が、稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者を除く。)とする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「サービス事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
3 施行規則第140条の63の7に規定する市町村が定める期間は、6年とする。
(1) 指定に係る通知 稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定(申請却下)通知書(様式第1号)
(2) 指定更新に係る通知 稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定更新(申請却下)通知書(様式第2号)
(指定の取消し等)
第9条 市長は、法第115条の45の9の規定により、サービス事業者の指定を取消し、又は期間を定めてそのサービス事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定取消・停止通知書(様式第3号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 管理者の氏名、住所及び職名
(4) 指定年月日
(5) 運営規程
(6) 指定事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める情報
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、サービス事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第36号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。