○稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成29年3月24日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、政令及び施行規則において使用する用語の例による。

(サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による指定に係る申請を行う者は、法人(法人の役員、事業所の従業者が、稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者を除く。)とする。

(指定の申請等)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとる。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「サービス事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

3 施行規則第140条の63の7に規定する市町村が定める期間は、6年とする。

4 前項の規定にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の有効期間とすることができるものとする。

(変更の届出等)

第5条 施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときの届出は、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定変更届出書(様式第2号)によるものとする。

2 当該指定に係る事業を廃止又は休止しようとするときの届出は、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者廃止・休止届出書(様式第3号)によるものとする。

3 休止した当該指定に係る事業を再開したときの届出は、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者再開届出書(様式第4号)によるものとする。

4 第1項及び前項の届出は、変更等があった日から10日以内に、第2項の届出は事業を廃止又は休止しようとする日の1月前までに行うものとする。

(指定の更新等)

第6条 法第115条の45の6第1項に規定するサービス事業者の指定の更新は、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定更新申請書(様式第5号)によるものとする。

(指定の拒否)

第7条 市長は、第4条及び第6条の申請があった場合において、当該申請者を指定することにより、稲敷市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認めるときは、これを指定しないことができる。

(指定等の通知)

第8条 市長は、第4条及び第6条の規定による指定(以下「指定等」という。)をしたときは、次の各号で定める様式により通知するものとする。

(1) 指定に係る通知 稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定(申請却下)通知書(様式第6号)

(2) 指定更新に係る通知 稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定更新(申請却下)通知書(様式第7号)

(指定の取消し等)

第9条 市長は、法第115条の45の9の規定により、サービス事業者の指定を取消し、又は期間を定めてそのサービス事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者指定取消・停止通知書(様式第8号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(情報の提供)

第10条 市長は、第4条から前条までの規定による指定等をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める機関に対しこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地

(3) 管理者の氏名、住所及び職名

(4) 指定年月日

(5) 運営規定

(6) 指定事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める情報

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、サービス事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成29年3月24日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)