○稲敷市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
平成29年3月24日
告示第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事業の一般原則(第3条)
第3章 介護予防訪問介護相当サービス
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第38条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)
第6節 共生型介護予防訪問介護相当サービスに関する基準(第41条の2・第41条の3)
第4章 介護予防通所介護相当サービス
第1節 基本方針(第42条)
第2節 人員に関する基準(第43条・第44条)
第3節 設備に関する基準(第45条)
第4節 運営に関する基準(第46条―第53条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第54条―第57条)
第6節 共生型介護予防通所介護相当サービスに関する基準(第57条の2・第57条の3)
第5章 委任(第58条)
第6章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護相当のサービス及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護相当のサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの告示により定められるサービスをいう。
(2) 介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの告示に定められるサービスをいう。
(3) 地域包括支援センター等 地域包括支援センター及び地域包括支援センターからの委託に基づいて介護予防ケアマネジメントを実施する居宅介護支援事業者をいう。
(4) 要支援者等 要支援認定者及び基本チェックリストの実施により総合事業の対象者と認められた者をいう。
(5) 常勤換算方法 介護予防訪問介護相当サービス事業所又は介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第2章 事業の一般原則
(事業の一般原則)
第3条 法第115条の5第1項の規定により介護予防訪問介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者及び同項の規定により介護予防通所介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者及び介護予防通所介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者は、介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者及び介護予防通所介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 介護予防訪問介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者及び介護予防通所介護相当サービスの事業に係る事業者の指定を受けた者は、介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第3章 介護予防訪問介護相当サービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第4条 介護予防訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでならなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第5条 介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う者(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業及び指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護相当サービス若しくは指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増やすごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合には、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働省で定めるものであって、専ら介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業及び指定訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 介護予防訪問介護相当サービス事業所は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第7条 介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業及び指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程に関する規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回路を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録していくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護予防訪問介護サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち介護予防訪問介護相当サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センターへの連絡、適当な他の介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間並びに基本チェックリストの実施の有無を確かめるものとする。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。
(基本チェックリスト実施に係る援助)
第12条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が基本チェックリスト実施しているかどうかを確認し、基本チェックリストが実施されていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該基本チェックリストが実施されるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況の把握)
第13条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(地域包括支援センター担当者がケアプラン(介護予防サービス計画(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)以下「施行規則」という。)第83条の9第1号ハ及び二に規定する計画を含む。)又は施行規則第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)作成のために介護予防訪問介護相当サービス担当者等を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センターとの連携)
第14条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第15条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者に対し介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センターに依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明するとともに、地域包括支援センターに関する情報の提供その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第16条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
(ケアプランの変更の援助)
第17条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービス提供の記録)
第19条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該介護予防訪問介護相当サービスの提供日及び内容並びに当該介護予防訪問介護相当サービスについて法115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防訪問介護相当サービスに要した費用から第1号事業支給費基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額。その額が現に当該介護予防訪問介護相当サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防訪問介護相当サービスに要した費用の額をいう。以下同じ)を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と当該介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の規定による介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第22条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第23条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに介護予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によってサービス事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第25条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込に係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 地域包括支援センター等に対し、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等包括支援センター等との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第26条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施区域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第27条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、適切な介護予防訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第28条の2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第29条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第30条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第31条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第32条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第32条の2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、ケアプランの作成又は変更に関し、地域包括支援センター担当者又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
第33条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第34条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録しなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第35条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して介護予防訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても介護予防訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第36条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第36条の2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第37条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第38条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第40条第2号に規定する介護予防訪問介護相当サービス計画
(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容の記録
(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録
(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
第39条 介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(旧法8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分図ることその他のさまざまな方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防訪問介護相当サービス計画」という。)を作成するものとする。
(3) 介護予防訪問介護相当サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
(10) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うものとする。この場合においては、前各号の規定を準用する。
(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第41条 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第6節 共生型介護予防訪問介護相当サービスに関する基準
(共生型介護予防訪問介護相当サービスの基準)
第41条の2 介護予防訪問介護相当サービスに係る共生型第1号事業(以下この条及び次条において「共生型介護予防訪問介護相当サービス」という。)を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者、訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下「共生型訪問介護」という。)の利用者及び共生型介護予防訪問介護相当サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型介護予防訪問介護相当サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、介護予防訪問介護相当サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
第4章 介護予防通所介護相当サービス
第1節 基本方針
(基本方針)
第42条 介護予防通所介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(1) 生活相談員 介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た利用者(当該介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護事業者(稲敷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年稲敷市条例第23号。以下「稲敷市指定密着型サービス等基準」という。))又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と、指定通所介護(指定通所介護指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、指定地域密着型通所介護(稲敷市指定地域密着型サービス等基準第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所介護相当サービス及び指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 介護予防通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該介護予防通所介護相当サービス事業所において同時に介護予防通所介護相当サービスの提供を受けることのできる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の介護予防通所介護相当サービスの単位は、介護予防通所介護相当サービスであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8 介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から7項まで又は稲敷市指定地域密着型サービス等基準第59条の3第1項から第7項まで若しくは旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から7項までに規定する人員に満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(管理者)
第44条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第45条 介護予防通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際はその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
5 介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業若しくは指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は稲敷市指定地域密着型サービス等基準第45条第1項から第3項まで若しくは旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第46条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防通所介護相当サービスに要した費用から第1号事業支給費基準額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防通所介護相当サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによる。
5 介護予防通所介護相当サービス事業者は、第3項に掲げる費用の額に係る介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該介護予防通所介護相当サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(運営規程)
第47条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防通所介護相当サービスの利用定員
(5) 介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第48条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所介護相当サービスを提供できるよう、介護予防通所介護サービス事業者ごとに従業者の体制を定めておけなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者によって介護予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該介護予防通所介護相当サービス事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、適切な介護予防通所介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第49条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて介護予防通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第50条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第51条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該介護予防通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該介護予防通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該介護予防通所介護相当サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(地域との連携等)
第51条の2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防通所介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して介護予防通所介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても介護予防通所介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第51条の3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第52条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第55条第2号に規定する介護予防通所介護相当サービス計画
(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第53条 第8条から17条まで、第19条、第21条、第23条から第25条第2項まで、第28条の2、第30条から第32条まで、第33条、第34条、第36条の2及び第37条の規定は、介護予防通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問介護相当サービス」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス」と、第8条第1項及び第30条第1項中「第26条」とあるのは「第47条」と、第8条第1項、第24条、第28条の2第2項、第30条第1項並びに第36条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護相当サービスの従業者」と読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針)
第54条 介護予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する介護予防通所介護予防相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供にあたり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護相当サービス計画(以下「介護予防通所介護相当サービス計画」という。)を作成するものとする。
(3) 介護予防通所介護相当サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。
(4) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防通所介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該介護予防通所介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該介護予防通所介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
(11) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護相当サービス計画の変更を行うこと。この場合においては、前各号の規定を準用する。
(介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第56条 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、介護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 介護予防通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第57条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従事者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第6節 共生型介護予防通所介護相当サービスに関する基準
(共生型介護予防通所介護相当サービスの基準)
第57条の2 介護予防通所介護相当サービスに係る共生型第1号事業(以下この条及び次条において「共生型介護予防通所介護相当サービス」という。)を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者、通所介護に係る共生型居宅サービスの利用者及び共生型介護予防通所介護相当サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型介護予防通所介護相当サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、介護予防通所介護相当サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準用)
第57条の3 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条から第25条第2項まで、第28条の2、第30条から第32条まで、第33条、第34条、第36条の2、第37条、第42条、第44条、第45条第4項並びに第4節(第53条を除く。)及び前節の規定は、共生型介護予防通所介護相当サービスについて準用する。この場合において、第8条第1項中「第26条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第47条に規定する運営規程をいう。第30条第1項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防通所介護相当サービス従業者」という。)」と、第24条、第28条の2第2項、第30条第1項並びに第36条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型介護予防通所介護相当サービス従業者」と、第45条第4項中「前項ただし書の場合(介護予防通所介護相当サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に介護予防通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型介護予防通所介護相当サービス事業者が共生型介護予防通所介護相当サービス事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型介護予防通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合」と、第52条第2項第2号中「次条において準用する第19条第2項」とあるのは「第19条第2項」と、同項第3号中「次条において準用する第23条」とあるのは「第23条」と、同項第4号中「次条において準用する第34条第2項」とあるのは「第34条第2項」と読み替えるものとする。
第5章 委任
(委任)
第58条 この告示に定めるもののほか、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準については、市長が別に定める。
第6章 雑則
(電磁的記録等)
第59条 介護予防訪問介護相当サービス事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者(以下「介護予防訪問介護相当サービス等事業者」という。)並びに介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者(以下「介護予防訪問介護相当サービス等の提供に当たる者」という。)は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条第1項(第41条の3、第53条及び第57条の3において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 介護予防訪問介護相当サービス等事業者及び介護予防訪問介護相当サービス等の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第37号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この告示の施行の日から令和9年3月31日までの間、改正後の要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3項及び第36条の2(新要綱第41条の3、第53条及び第57条の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この告示の施行の日から令和9年3月31日までの間、新要綱第28条の2(新要綱第41条の3、第53条及び第57条の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(介護予防訪問介護相当サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第29条及び第51条(新要綱第41条の3及び第57条の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
5 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第48条第32項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。