○稲敷市訪問型サービスA及び通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月24日

告示第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事業の一般原則(第3条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第30条)

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第31条)

第2節 人員に関する基準(第32条・第33条)

第3節 設備に関する基準(第34条)

第4節 運営に関する基準(第35条―第41条)

第5章 委任(第42条)

第6章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス(以下「訪問型サービスA」という。)及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス(以下「通所型サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(2) 旧介護予防通所介護 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(3) 地域包括支援センター等 地域包括支援センター及び地域包括支援センターからの委託に基づいて介護予防ケアマネジメントを実施する居宅介護支援事業者をいう。

第2章 事業の一般原則

(事業の一般原則)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定により訪問型サービスAの事業に係る指定事業者の指定を受けた者及び同項の規定により通所型サービスAの事業に係る指定事業者の指定を受けた者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービスAの事業に係る指定事業者の指定を受けた者及び通所型サービスAの事業に係る指定事業者の指定を受けた者は、訪問型サービスA又は通所型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、買い物、調理等の生活支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第5条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(指定訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市長が定める研修を受講した者をいう。)の員数は、当該事業の提供を適切に実施するために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は訪問型サービスA事業所ごとに、利用者(当該訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は介護予防訪問介護相当サービス事業者(稲敷市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年稲敷市告示第16号。以下「介護予防訪問介護相当サービス等基準」という。)第3条第1項に規定する介護予防訪問介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)又は介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス等基準第2条第1号に規定する介護予防訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA及び指定訪問介護、指定介護予防訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの利用者。以下この条において同じ。)の数に応じて必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働省で定める者又は市長が定める研修を受講した者であって、訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービスの指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで、旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は介護予防訪問介護相当サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が、指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項、旧指定介護予防サービス基準第7条第1項又は稲敷市介護予防相当サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(訪問型サービスA個別計画の作成)

第8条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、当該訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第23条に規定する運営規定に関する規定の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回路を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申し出をする場合にあっては、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録していくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービスA事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(受給資格等の確認)

第10条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間並びに基本チェックリストの実施の有無を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第11条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(地域包括支援センター担当者がケアプラン(介護予防サービス計画(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の9第1号ハ及び二に規定する計画を含む。)又は施行規則第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)作成のために訪問型サービスA担当者等を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センターとの連携)

第12条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第13条 訪問型サービスA事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(ケアプランの変更の援助)

第14条 訪問型サービスA事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第15条 訪問型サービスA事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービス提供の記録)

第16条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第17条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに要した費用から第1号事業支給費基準額(施行規則第140条の63の2第1項第3号イの規定により、市長が別に算定する費用の額。その額が現に当該訪問型サービスAに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問型サービスAに要した費用の額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と当該訪問型サービスAに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問型サービスA事業者は、前項の規定による訪問型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(事業費の請求のための証明書の交付)

第18条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第19条 訪問型サービスA事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第20条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第21条 従事者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第22条 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスA事業所の従事者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従事者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者(第5条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込に係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等包括支援センター等との連携に関すること。

(5) 従事者(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 従事者の業務の実施状況を把握すること。

(7) 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第23条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施区域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第24条 訪問型サービスA事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第25条 訪問型サービスA事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第26条 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 訪問型サービスA事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第27条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第28条 訪問型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第8条に規定する訪問型サービスA個別計画

(2) 第16条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容の記録

(3) 第20条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第29条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第30条 訪問型サービスA事業者は、市長に対し事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第4章 通所型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第31条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第32条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下この節から第5節までにおいて「通所型サービスA従事者」という。)の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に通所型サービスA従事者(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た利用者(当該通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護事業者(稲敷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年稲敷市条例第23号。以下「稲敷市指定地域密着型サービス等基準」という。)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)、指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は介護予防通所介護相当サービス事業者(介護予防訪問介護相当サービス等基準第3条第1項に規定する介護予防通所介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護(指定通所介護指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ)の事業、指定地域密着型通所介護(稲敷市指定地域密着型サービス等基準第59条の2に規定する指定地域密着通所介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は介護予防通所介護相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス等基準第2条第2号に規定する介護予防通所介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービスA及び指定通所介護、指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所介護又は介護予防通所介護相当サービスの利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人に対して必要と認められる数とする。

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の通所型サービスA従事者を常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、通所型サービスA従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業、指定介護予防通所介護又は介護予防通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から7項まで、稲敷市指定地域密着型サービス等基準第59条の3第1項から第7項まで、旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から7項まで又は稲敷市介護予防訪問介護相当サービス等基準第43条第1項から第7項までに規定する人員に満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。

(管理者)

第33条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第34条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスAの提供を提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は介護予防通所介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで、稲敷市指定地域密着型サービス等基準第59条の5第1項から第4項まで、旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項まで又は稲敷市介護予防訪問介護相当サービス等基準第45条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(通所型サービスA個別計画の作成)

第35条 通所型サービスA事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、当該通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA個別計画を作成するものとする。

(運営規程)

第36条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第37条 通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第38条 通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

(記録の整備)

第39条 通所型サービスA事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第35条に規定する通所型サービスA個別計画

(2) 次条において準用する第16条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第40条 第9条から14条まで、第16条第17条(第3項及び第4項を除く)第18条第20条第21条第24条から第27条まで及び第30条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問型サービスA」とあるのは「通所型サービスA」と、第8条第1項中「第23条」とあるのは「第36条」と、第21条及び第24条中「従事者」とあるのは「通所型サービスAの従事者」と読み替えるものとする。

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第41条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の各号に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わず、利用者の安全面に最大限配慮すること。

第5章 委任

(委任)

第42条 この告示に定めるもののほか、訪問型サービスA及び通所型サービスA事業の人員、設備及び運営に関する基準については、市長が別に定める。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第43条 訪問型サービスA事業者及び通所型サービスA事業者(以下「訪問型サービスA等事業者」という。)並びに訪問型サービスA又は通所型サービスAの提供に当たる者(以下「訪問型サービスA等の提供に当たる者」という。)は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)で行うことが規定されている又は想定されているもの(第10条(第40条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 訪問型サービスA等事業者及び訪問型サービスA等の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第38号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第35号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

稲敷市訪問型サービスA及び通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める…

平成29年3月24日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月24日 告示第17号
平成30年9月28日 告示第38号
令和3年3月30日 告示第36号
令和6年3月30日 告示第35号