○稲敷市介護予防教室事業の実施に関する要綱

平成29年3月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年稲敷市告示第14号)第3条第2号イに規定する介護予防普及啓発事業のうち、介護予防教室事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に揚げるとおりとする。

(1) 運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防、閉じこもり予防、その他介護予防に資すること

(2) 普及啓発を目的としたこと

(3) その他、市長が必要と認めること

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第1号被保険者で介護サービスにおける通所型サービスを利用していないものとする。ただし、市長が不適切と認める者は対象者から除くものとする。

(費用の負担)

第4条 事業の利用にあたっての費用は、利用料1回100円(ただし、普及啓発を目的とした事業についてはその限りではない。)とし、送迎利用者は、稲敷市保健福祉事業の実施に関する要綱(平成31年稲敷市告示第23号)第4条第1項本文に定めるとおりとする。

2 事業に必要となる原材料等の費用については、利用者が負担するのとする。

(送迎)

第5条 事業の利用にあたっての送迎は、稲敷市保健福祉事業の実施に関する要綱(平成31年稲敷市告示第23号)第2条第2号に定めるとおりとする。

2 この送迎は、介助なく車両に乗降できる方で、利用者の居宅付近と事業会場との間の送迎の実施とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年告示第28号)

この告示は、平成30年5月1日から適用する。

(平成31年告示第24号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和3年告示第83号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

稲敷市介護予防教室事業の実施に関する要綱

平成29年3月24日 告示第18号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月24日 告示第18号
平成29年5月31日 告示第39号
平成30年7月27日 告示第28号
平成31年3月29日 告示第24号
令和3年7月29日 告示第83号