○稲敷市通所型サービスC事業実施に関する要綱

平成29年3月24日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、保健及び医療の専門職が短期間おいて提供する通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、生活機能低下のリスクを抱える高齢者に対し、心身の状況、おかれている環境等に応じた各種プログラムを実施することによって、要介護状態等となることの予防、要支援状態の軽減又は悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、法第7条第4項第1号に規定する要支援者及び基本チェックリスト(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定するもの)に該当したの者のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて、当該事業のサービスの提供を受けることによって、生活機能の改善が見込める者とする。ただし、市長が不適当と認める者は対象者から除くものとする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ稲敷市通所型サービスC事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、稲敷市通所型サービスC事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の内容)

第6条 この事業は、介護予防ケアマネジメントに基づき必要と認められた者に対し、専門職が関与しながら、以下のプログラムを実施する。

(1) 運動器の機能向上プログラム

(2) 栄養改善プログラム

(3) 口腔機能向上プログラム

2 事業前にアセスメント及び事業終了時に効果判定を行い、状況に応じたサービスを提供するとともに、セルフケアに向けた動機づけ及び学習を行うことによって、自立して地域活動の中で継続的な機能維持を推進していくことを目指して行う。

3 この事業のサービス提供期間は、この事業を利用する者(以下「利用者」という。)1人に対して1回につき6ヶ月を限度とし、2回目以降のサービスについては、直前のサービス提供終了後、原則6ヶ月以上経過した後に提供するものとする。

4 この事業のサービス提供回数は、週1回以上とする。

(事業の委託)

第7条 市長は、法第115条の47第4項の規定に基づき、事業を委託することができる。

(事業の利用料等)

第8条 事業の利用料は、1回あたり250円とする。ただし、送迎を利用する者は片道25円を加算した額とする。

2 事業者は、利用者が負担すべき額を徴収し、稲敷市に納入するものとする。

3 必要となる原材料等の費用については、利用者の実費負担とする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が事業の対象者に該当しなくなったときは、事業の利用を中止し、又は利用の決定を取り消すものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市通所型サービスC事業実施に関する要綱

平成29年3月24日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)