○稲敷市創業資金に関する融資に係る補給金交付要綱
平成29年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において新たに事業を開始する者又は新たに事業を開始して間もない中小企業者が融資を受けるにあたり、予算の範囲内で当該中小企業者に補給金を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補給金の交付対象者)
第2条 補給金の交付対象者(以下「補給対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 茨城県において実施する新事業促進融資制度における創業活動支援枠のうち一般創業関係及び女性・若者・障害者創業関係で定める融資対象者
(2) 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が実施する新規開業資金融資で定める融資対象者
2 前項各号で定めるもののほか、市内に事業所を有し、市税等に未納がない者とする。ただし、個人にあっては市内に住所を有する者に限る。
(補給金の対象期間及び額)
第3条 前条第1項第1号に規定する融資対象者における補給金の額及び補給金の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象期間は、融資を受けた日から茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定めた保証料支払終了日までとし、その間に支払った信用保証料(すでに補給金の交付を受けたものを除く。)のうち、補給金の交付を申請する日の属する年度内のものとする。
(2) 補給金の額は、融資を受けた者が保証協会に支払うべき信用保証料の2分の1に相当する額とする。ただし、稲敷市創業支援事業計画に定める特定創業支援事業を修了した旨の証明を市長から受けたものに対する補給金の額は、当該融資を受けた者が保証協会に支払うべき信用保証料の額の全額に相当する額とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項(昭和41年茨城県告示第440号。以下「県要項」という。)に基づき補給金の交付を受けたものについては、当該金額を除いた額とする。
(4) 当該事業の融資額を繰上げ償還した場合は、保証協会が保証料の再算出を行い、そのあとに決定した額とする。
2 前条第1項第2号に規定する融資対象者における補給金の額及び対象期間は次に掲げるとおりとする。
(1) 対象期間は、1月1日から12月31日までの間を基準とし、補給対象者と公庫の開業資金に関する融資契約に基づく初回の支払い日の翌日から起算して36箇月以内とする。
(2) 補給金の額は、対象期間における支払済利子のうち、次に定める額とする。ただし、当該月に支払うべき利子の返済を遅延したときは、遅延した額に係る補給金の交付は行わないものとする。
ア 当該事業者が公庫と開業資金に関する融資契約に基づく利率(以下「約定利率」という。)が1パーセント以上のときは、利率1パーセントに相当する額とする。
イ 約定利率が1パーセント未満のときは、支払済利子に相当する額とする。
(3) 前各号の補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補給金の交付申請)
第4条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるとおり市長に申請を行うものとする。
ア 市税の納税証明書
イ 信用保証書(保証協会で発行したもの)
ウ イに記載のある保証料の額を納付した証明となるものの写し
エ 個人にあっては開業届出書、法人にあっては法人設立届出書の写し。ただし、申請時に届出がなされていない場合にあっては、届出後速やかに市長に提出するものとする。
オ 第3条第1項第2号で定める特定創業支援事業を修了した場合にあっては、その証明書の写し
カ その他市長が特に必要とするもの
ア 市税の納税証明書
イ 支払済額確認同意書(様式第3号)
ウ 個人にあっては開業届出書、法人にあっては法人設立届出書の写し。ただし、申請時に届出がなされていない場合にあっては、届出後速やかに市長に提出するものとする。
エ その他市長が特に必要とするもの
(4) 前号に規定する申請は、当該年度の1月20日までに行うものとする。
(1) 市税等に未納があるとき。
(2) 融資の返済を3箇月以上遅延したとき。
(3) 廃業したとき。
(4) 死亡その他の理由により、その継承者が不明のとき。
(5) 住所又は事業所を市外に移転したとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(補給金の返還及び取消し)
第8条 補給金の交付を受けた者は、繰上げ償還等により支払った信用保証料が減額された場合には、稲敷市開業資金に関する融資に係る補給金返還届出書(様式第6号)により、当該減額に係る補給金を返還するものとする。
2 市長は、補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補給金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 第2条第1項第1号の規定に基づく申請者にあっては、県要項による融資が取り消されたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(補給対象者の特例)
2 この告示の施行の際、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に市内において新たに事業を開始した者又は新たに事業を開始して間もない中小企業者が第2条で定める補給対象者となるものにあっては、この告示の対象者とみなす。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。