○稲敷市国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率を上げることを目的として、特定健診に相当する診療情報等を、医療機関から市に情報提供する体制を整備する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定康診査をいう。

(2) 県医師会 一般社団法人茨城県医師会をいう。

(3) 参加医療機関 県医師会の会員のうち本事業を実施する医療機関をいう。

(未受診者リストの作成)

第3条 市は、当事業の実施に当たり、当該年度の特定健診未受診者のリスト(以下「未受診者リスト」という。)を作成し、対象者を特定するものとする。

(未受診者への通知)

第4条 市は、前条の対象者に対して、特定健診に相当する診療情報等の提供に関する協力依頼をするものとする。また、通知等の作成にあたっては、治療中の未受診者が参加医療機関に通知を持参することを促すよう、文面等の工夫に努めるものとする。

2 通知を送付するにあたっては、レセプト情報等を活用して対象者を治療中の者等に絞り込むことや、健診受診につなげる工夫を行うことにより、費用対効果を高めるように努めるものとする。

(通知の取扱い)

第5条 通知を受け取った者は、情報提供に同意する場合、特定健康診査受診券と併せて参加医療機関に持参することとする。

2 参加医療機関は、通院者等に対して、通知の受け取りの有無を確認し、情報提供についての協力を呼びかけるよう努めるものとする。

(医療機関における診療情報等の情報提供)

第6条 参加医療機関は、通院者等に対し情報提供への同意を確認の上、特定健診に相当する診療情報等が整っている場合には、情報提供できるものとする。

(実施期間)

第7条 本事業の実施については、4月1日から翌年3月31日までの期間中に医療機関へ通知を持参した者を対象とし、実施回数は実施機関において1回限りとする。

(結果の提出)

第8条 参加医療機関は、第6条に定める情報を電子媒体にて、市の委託を受けて決済を代行する茨城県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という。)に、当月実施分を翌月5日までに提出するものとする。

(情報提供料の支払い)

第9条 市は、前条の報告を受けたときには、1件当たり2,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を情報提供料として参加医療機関に対して支払うものとする。この場合において、市は、情報提供料の支払事務について国保連合会へ委託できるものとする。

2 国保連合会は、前項の情報提供料の支払事務を市から委託された場合、1件当たり2,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を参加医療機関に支払うものとする。

(県医師会、国保連合会及び茨城県の役割)

第10条 県医師会、国保連合会及び茨城県は、本事業の実施に必要な関係医療機関の取りまとめや連絡調整、市との契約手続き及び事業が効果的に実施されるよう周知に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示の実施のために必要な事項は、関係者協議の上、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

稲敷市国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)